第三者行為
第三者行為(交通事故など)で国民健康保険を使うとき
交通事故や傷害事件など、第三者行為によってケガをしたときの治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、保険者(村)に届け出ることによって、国保の保険証を使用し治療を受けることができます。その場合は、加害者が負担すべき治療費を国保が一時的に立て替え、後日過失割合に応じて加害者へ請求します。
国保で治療を受けるときは必ず「第三者行為による傷病届」等の必要書類の提出をお願いします。また、自動車以外にも自転車や歩行者として事故等に遭った場合や自損事故などで国保を使用した場合にも提出をお願いします。
※ 通勤途中や仕事上の病気やケガの場合は、「労働者災害補償保険(労災保険)」が適用されますので、国保を使用した場合もご連絡ください。
提出していただく書類
【第三者行為による傷病の場合】
2.交通事故証明書
※交通事故証明書が取得できない場合は、交通事故証明書入手不能理由書 [31KB xlsxファイル] を提出ください。
【自損事故の場合】
1.自損事故による傷病届.xls [63KB xlsファイル]
次のときは保険証が使えません
・通勤途中や仕事上の病気やケガで労災保険の対象となる場合
・被保険者の故意の犯罪行為やけんか、泥酔などによりケガをした場合
・被保険者が無免許運転や飲酒運転をしていた場合
負傷原因調査書にご協力をお願いします。
当村では、医療機関からの請求書(診療報酬明細書)により、打撲・捻挫・骨折等の外傷性の傷病名が記載されている方にその原因を確認するために調査を実施しています。
これは、原因が仕事上や通勤途中での負傷ではないか、交通事故等の第三者行為による負傷ではないかなどを確認するためです。
傷病原因調査の書類が届きましたら、ご協力をお願いします。