六ヶ所村では『国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)』基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を図るため『六ヶ所村障害者就労施設等優先調達方針』を策定しております。

調達の対象となる障害者就労施設等

・就労移行支援事業所

・就労継続支援事業所(A型、B型)

・生活介護事業所

・障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行う施設に限る)

・地域活動支援センター

調達する物品等

・物品 印刷製本、文具、紙製品、木工製品、裁縫品、食品類等及びその他障害者就労施設等が提供可能な物品

・役務 除草作業、清掃作業、スタンプ押し業務、封入作業、クリーニング及びその他障害者就労施設等が提供可能な役務

その他

令和4年度六ヶ所村障害者就労施設等優先調達方針  調達方針[ 141 KB pdfファイル]

障害者就労施設等からの物品等調達実績(令和3年度) 調達実績[ 90 KB pdfファイル]