地域生活支援事業(日常生活用具の給付)

日常生活用具の給付

在宅で心身に重度の障がいのある人に対し、日常生活をしやすくするために必要な用具を給付します。
なお、世帯の課税状況に応じて費用負担があります。

肢体不自由

入浴補助用具、歩行補助杖(一本杖のみ)、便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、体位変換器、移動用リフトなど

視覚障がい

ポータブルレコーダー、音声式体温計、点字図書、電磁調理器、盲人用時計、活字文字読上げ装置など

聴覚障がい

屋内信号装置、通信装置、情報受信装置など

呼吸器障がい

空気清浄機、ネブライザー、電気式たん吸引器、酸素吸入装置など

音声・言語障がい

通信装置、人工喉頭、携帯用会話補助装置など

内部障がい

ストマ装具

知的障がい

特殊便器、頭部保護帽、

その他

火災警報器、自動消火装置

住宅改修費

特殊便器の取替、段差の解消、スロープ、手すりなど

 

必要書類
  • 日常生活用具給付申請書
  • 身体障がい者手帳または愛護手帳
  • 印鑑
  • 障がいの程度により医師からの意見書が必要の場合もあります。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

 

自己負担額 

 支給基準額の1割負担となりますが、世帯の収入状況により地域生活支援事業に係る月額の限度額が決められています。

 

区分

世帯の収入状況

月額負担上限額

 生活保護世帯

 生活保護受給世帯

0円  

 低所得1

 市町村民税非課税世帯で、サービスを利用する障がい者本人または

 障がい児の保護者の年収が80万円以下の人

15,000円  

 低所得2

 市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない人

24,600円  

 一般

 市町村民税課税世帯の人

37,200円  

 

◎所得を判断する際の世帯の範囲

 

種類

世帯の範囲

 障がい者(18歳以上)
 (施設に入所する18、19歳を除く)

 障がいのある人とその配偶者

 障がい児(18歳未満)
 (施設に入所する18、19歳を含む)

 保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

申請書

 

その他
  • 介護保険サービスが適用される障がい者の人は介護保険法が優先されます。
  • 障がいの種類、程度により適用されない場合もありますので、詳しくは下記担当者までご連絡ください。

問い合わせ先
  •  役場福祉課 介護・障がいグループ  TEL: 0175-72-8141(直通) FAX: 0175-72-2604