衆議院議員選挙・参議院議員選挙

 転出先の市町村の選挙人名簿に登録がなく、六ヶ所村の選挙人名簿に登録された方は、六ヶ所村で投票ができます。

 

県知事選挙・参議院議員選挙

 県外転出の場合は、投票できません。県内転出の場合は、転出先の市町村が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」(無料)を提示することにより、六ヶ所村で投票ができます。

 ただし、県内でも市町村を単位に2回以上住所を移転した方は投票できません。

 

村長選挙・村議会議員選挙

 転出すると、六ヶ所村で投票できません。

 

選挙人名簿

 投票をするには、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

 

定時登録

 毎年3月・6月・9月・12月の1日を基準として2日に登録します。引き続き3カ月以上住民登録をしている人が登録されます。

選挙時登録

選挙ごとに登録の基準日を定め登録します。

 

投票所入場券

 通常、選挙の公示(告示)日以後に郵送されます。投票日時や場所のお知らせと、投票所での選挙人名簿との照合確認を円滑にすることが目的ですので、紛失または郵送されなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。

 

期日前投票

 投票日当日に、仕事や他市町村へ外出するなどの予定で投票できない方は、公示(告示)日の翌日から投票日前日までの間に投票ができます。

 投票時間は、午前8時30分から午後8時までです。

 

不在者投票

 仕事などで他市町村に滞在している方は、村選挙管理委員会へ投票用紙の請求をすれば、滞在地で投票用紙の交付を受けて、最寄りの選挙管理委員会で投票できます。

 

指定病院等での不在者投票

 指定病院等(病院や老人ホーム)に入院、入所している方は、施設内で投票できます。詳しくは、病院長にお問い合わせください。

 

郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証(要介護5)の交付を受けており、障害の種類や程度が一定の要件に該当する方は、自宅で投票ができます。

 また、自分で記載できない方のために、代理投票制度もあります。請求は公示(告示)日前でもできます。詳しくは、村選挙管理委員会へお問い合わせください。