相談支援事業 
六ヶ所村では障がい者などの福祉に関して抱えている問題について、障がい者および障がい児の保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供および助言や支援を『指定相談支援事業所かけはし』へ委託しています。

◆どんな人が利用できるの?

⇒ 六ヶ所村に在住の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児およびその家族や支援に関わる人などが利用できます。

◆どんなサービスをするの?

⇒ 各種サービス利用に係る申請、相談、情報提供などを行います。

◆誰が相談に応じるの?

⇒ 『指定相談支援事業所かけはし』の相談員が相談に応じます(専門の相談員)

◆相談のしかたは?

⇒ 電話で相談・・・・ TEL 0175-72-4700

  FAXで相談・・・ TEL 0175-72-4701

  行って相談・・・・ 『障害者支援施設かけはし内』(住所: 出戸棚沢130-23)

  訪問相談・・・・・  電話でお願いし、直接自宅に来てもらい相談できます。

◆相談時間は?

⇒ 月曜日から金曜日(午前8時30分から午後5時まで)

◆費用は?

⇒ 相談にかかる費用は一切かかりません。

 コミュニケーション事業
  •  村内在住の身体障がい者手帳保持者であり、聴覚、言語機能、音声機能障がいのために意思疎通を図ることに支障がある人に対し手話通訳者の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ります。
 成年後見制度利用支援事業
  • 成年後見制度が認められる村内在住の知的障がい者または精神障がい者に対し、成年後見制度の利用を支援します。
  • 障がいにより判断の能力が不十分であり、2親等内の親族がいない人(連絡がつかない場合も含む)または、親族はいるが当該親族が成年後見人などの申し立てを拒否などにより見込めない場合対象となります。
 移動支援事業
  • 屋外での移動が困難な障がい者などの外出支援を行うことにより、自立生活および社会参加の促進を図ります。
  • 社会生活上必要不可欠な外出、および余暇活動など社会活動参加のための支援が必要な人を対象とします。
 訪問入浴サービス事業
  • 訪問により居宅において入浴サービスを提供し、障がい者などの心身の清潔の保持、心身機能の維持を図ります。
  • 健康上入浴に支障のない人、医師が入浴を可能と認めた人で自力での入浴が困難な障がい者を対象とします。
 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業給付事業
  • 就労移行支援事業、自立訓練事業(自立支援サービス事業)を利用している人に対し更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ります。

 日中一時支援事業
  • 障がい者などの日中における活動の場を確保し、家族の就労支援および日常的に介護している家族の一時的な休息を図ります。
  • 日中において監護する人がいないため、一時的に見守りなどの支援が必要と認められた障がい者などを対象とします。
  • 障がい福祉サービス事業所、障がい者支援施設などにおいて活動の場を提供し、見守り、日常的な訓練、その他の支援を行います。
  生活サポート事業
  • 障がい者に対し居宅にホームヘルパーを派遣し身体介護、家事援助などの日常生活などに関する支援を行い、地域での自立した生活の増進を図ります。
 自動車運転免許取得費・改造費助成事業
  • 身体障がい者手帳、愛護手帳、精神障がい者手帳の交付を受けている人に対し、運手免許の取得または自動車改造費の一部を助成します。
  • 自動車免許の交付を受けた人で免許取得により就労など社会参加が見込まれる人を対象とします。
  • 障がい者自らが所有し運転する自動車の改造に要する費用を対象とします。
 必要書類
  • 各事業に係る申請書
  • 印鑑
  • 各種障がい者手帳 
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
 自己負担額

支給基準額の1割負担となりますが、世帯の収入状況により地域生活支援事業に係る月額の限度額が決められています。 

 

区分

世帯の収入状況

月額負担上限額

生活保護世帯

生活保護受給世帯

0円 

低所得1

市町村民税非課税世帯で、

サービスを利用する障がい者本人または

障がい児の保護者の年収が80万円以下の人

15,000円 

低所得2

市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない人

24,600円 

一般

市町村民税課税世帯の人

37,200円 

  

◎所得を判断する際の世帯の範囲

 

種類

世帯の範囲

障がい者(18歳以上)
(施設に入所する18、19歳を除く)

 障がいのある人とその配偶者

障がい児(18歳未満)
(施設に入所する18、19歳を含む)

 保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

 申請書
 その他
  • 障がいの程度、種類により給付の対象が異なりますので、詳細は下記担当までご連絡ください。
  • 介護保険サービスの対象となる人は、介護保険制法が優先となります。
 問い合わせ先
  • 役場福祉課 介護・障がいグループ

  TEL: 0175-72-8141(直通)  FAX: 0175-72-2604