軽度・中等度難聴者補聴器購入費等助成

 障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度の対象外となっている聴力レベルが軽度又は中等度の難聴者に対し、補聴器の購入又は修理に係る経費を一部助成します。

対象となる方

対象となるのは、次のいずれにも該当する方

①村に住所を有する18歳以上の方

②両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない方

③補聴器相談医により、補聴器の装用が必要であると診断された方

④全ての世帯員が村税等の滞納がないこと

 

助成対象経費及び助成上限額

助成対象経費 助成上限額
補聴器の購入費 生活保護世帯または村民税非課税世帯に属する者 50,000円
上記以外の者 25,000円
補聴器の修理費 左の経費に2分の1を乗じて得た額を上限とする

備考:修理にかかる助成金の端数調整は1円未満を切り捨てとする。

申請方法

①交付申請

 補聴器購入する14日前までに「軽度・中等度難聴者補聴器購入費等助成金交付申請書.doc [ 37 KB docファイル]」を福祉課に提出

 ※代理申請の場合は、「委任状.docx [ 26 KB docxファイル]」が必要になります。

 【添付書類】

 あ)補聴器相談医が作成した補聴器適合に関する診療情報提供書(2018).xlsx [ 454 KB xlsxファイル]の写し

 い)認定補聴器専門店が作成した見積書

 う)その他村長が必要と認める書類

 

②村にて審査をし、「軽度・中等度難聴者補聴器購入費等助成金交付決定通知書」を交付します。

 ※交付決定通知が届いたら補聴器を購入してください。

 

③「軽度・中等度難聴者補聴器購入費等助成金請求書.docx [ 18 KB docxファイル]」を福祉課に提出

 【添付書類】

 ア)補聴器の購入費又は修理費の領収書

 イ)助成金の振込先金融機関の通帳の写し

 ウ)その他村長が必要と認める書類

その他

<再申請>

※すでに助成を受けた方は、以下の期間を経過していない場合は申請することはできません。ただし、災害や盗難等本人の責めによらない事情による場合は、この限りではありません。

〇購入・・・前回の助成金の交付決定日から起算して5年

      申請方法や添付書類は上記①交付申請と同様になります。

〇修理・・・前回の助成金の交付決定日から起算して1年

      申請方法は上記①交付申請と同様になりますが、添付書類は「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を不要とします。

問い合わせ先

 福祉課 介護・障害グループ 0175-72-2111(内線135)