軽度・中等度難聴者補聴器購入費等助成
軽度・中等度難聴者補聴器購入費等助成
対象となる方
対象となるのは、次のいずれにも該当する方
①村に住所を有する18歳以上の方
②両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない方
③補聴器相談医により、補聴器の装用が必要であると診断された方
④全ての世帯員が村税等の滞納がないこと
助成対象経費及び助成上限額
助成対象経費 | 助成上限額 | |
補聴器の購入費 | 生活保護世帯または村民税非課税世帯に属する者 | 50,000円 |
上記以外の者 | 25,000円 | |
補聴器の修理費 | 左の経費に2分の1を乗じて得た額を上限とする |
備考:修理にかかる助成金の端数調整は1円未満を切り捨てとする。
申請方法
①交付申請
補聴器購入する14日前までに「軽度・中等度難聴者補聴器購入費等助成金交付申請書.doc [ 37 KB docファイル]」を福祉課に提出
※代理申請の場合は、「委任状.docx [ 26 KB docxファイル]」が必要になります。
【添付書類】
あ)補聴器相談医が作成した補聴器適合に関する診療情報提供書(2018).xlsx [ 454 KB xlsxファイル]の写し
い)認定補聴器専門店が作成した見積書
う)その他村長が必要と認める書類
②村にて審査をし、「軽度・中等度難聴者補聴器購入費等助成金交付決定通知書」を交付します。
※交付決定通知が届いたら補聴器を購入してください。
③「軽度・中等度難聴者補聴器購入費等助成金請求書.docx [ 18 KB docxファイル]」を福祉課に提出
【添付書類】
ア)補聴器の購入費又は修理費の領収書
イ)助成金の振込先金融機関の通帳の写し
ウ)その他村長が必要と認める書類
その他
<再申請>
※すでに助成を受けた方は、以下の期間を経過していない場合は申請することはできません。ただし、災害や盗難等本人の責めによらない事情による場合は、この限りではありません。
〇購入・・・前回の助成金の交付決定日から起算して5年
申請方法や添付書類は上記①交付申請と同様になります。
〇修理・・・前回の助成金の交付決定日から起算して1年
申請方法は上記①交付申請と同様になりますが、添付書類は「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を不要とします。
問い合わせ先
福祉課 介護・障害グループ 0175-72-2111(内線135)