育成医療

18歳未満の児童で、身体に法律で定められた障がいを有する方、または、疾患を放置した場合にこれと同じ程度の障がいを残すと認められる方で、手術等によって治療が見込まれる方を対象とした医療です。

(主なものとして、口蓋裂、心室中隔欠損症、人工透析など)

更生医療 

18歳以上で身体障がい者手帳を持っている方が対象で、身体の障がいを除去、軽減して日常生活を容易にするための医療です。

(主なものとして、心臓手術、人工透析、角膜移植手術など)
 

精神通院医療

精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状がある方が対象で、精神障がいおよびその精神障がいによって生じた病態に対して、入院しないで行われる医療です。

(主なものとして、統合失調症、そううつ病、うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障がい、薬物依存症など) 

 

利用者負担

保険診療分の原則1割が自己負担となります(入院時の食事代は全額自己負担)。
ただし、低所得者や高額治療継続者には支払上限額が設定されています。
 

区分 対象となる世帯 負担額
  重度かつ
継続の場合
生活保護  生活保護世帯の者 0円 0円
低所得1

 市町村民税非課税世帯で医療受診者の年収が

 80万円以下の者

2,500円 2,500円
低所得2  市町村民税非課税世帯で低所得1以外の者 5,000円 5,000円
中間的所得1

 市町村民税課税世帯で市町村民税額(所得割額)が

 3万3千円未満の者

医療費保険の

負担限度額

5,000円
中間的所得2

 市町村民税課税世帯で市町村民税額(所得割額)が

 3万3千円以上23万5千円未満の者

10,000円
一定所得以上

 市町村民税課税世帯で市町村民税額(所得割額)が

 23万5千円以上の者

公費負担の

対象外

20,000円


※重度かつ継続とは次に該当するものとなります。

①精神通院医療・・・統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、
                             薬物関連障がい(依存症)などで3年以上の精神医療の経験を有する
                             医師によって集中的・継続的な通院医療を要すると判断された者

②更生医療・・・・・腎臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、その他

③育成医療・・・・・腎臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、その他

 

必要書類
  • 申請書(役場福祉課)
  • 健康保険証の写し(生活保護受給者は受給者証の写し)
  • 同意書(課税状況の確認)
  • 医師意見書(役場福祉課)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

※医療ごとに必要書類は異なりますので、詳細は窓口へ問い合わせてください。

※申請日から30日以内に支給決定をします(30日以上かかる場合は村からお知らせします)。

 

問い合わせ先 
  •  役場福祉課 介護・障がいグループ

   TEL: 0175-72-8141(直通) FAX: 0175-72-2604