特定疾病により長期間にわたって高額な治療を必要とする場合、「特定疾病療養受療証」の交付を受けていただくことにより、医療機関ごとの1ヶ月の支払いが自己負担限度額までとなります。

対象となる特定疾病

1.人工透析が必要な慢性腎不全

2.先天性血液凝個因子障害の一部(血友病)

3.血液凝個因子製剤の投与に起因するHIV感染症

※自己負担限度額は医療機関ごと(入院と外来も別)に月額10,000円となりますが、1.の特定疾病の70歳未満の方で、年間所得600万円超える方に限り、自己負担限度額は月額20,000円となります。

 

申請に必要なもの

・国民健康保険被保険者証

・国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(意見欄に医師の印があるもの)

※医療機関で様式がある場合は、その様式でも可

申請用紙

国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請 [136KB pdfファイル]