高額療養費

 同じ月内の医療費の窓口負担額が限度額を超えた場合、申請して認められると超えた金額が高額療養費として

支給されます。 

※限度額につきましては、「限度額認定証」を参照ください。

申請方法
  1. 高額療養費の対象となる方には、村から「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」と一緒に申請書が届きます。
  2. 申請書用紙と必要なものをお持ちになり、役場、又はお近くの出張所(泊・平沼・千歳平出張所)で申請します。
申請に必要なもの

・対象者のマイナンバーカード(通知カード等個人番号がわかるもの)
・身分証明書
・対象月の領収書
・療養を受けた本人又は世帯主名義の通帳 
・対象者の印鑑

高額療養費の「申請手続きの簡素化」について

 高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに申請が必要ですが、令和4年1月診療分から以下の対象世帯については、支給申請簡素化の手続きをすることで、次回以降の申請が不要となり、高額療養費は指定された世帯主名義の口座に自動振り込みとなります。

対象世帯

(1)六ケ所村国民健康保険に加入している世帯
(2)国民健康保険税の滞納がない世帯

申請方法

 高額療養費対象世帯に、高額療養費支給申請書の他に「国民健康保険高額療養費支給簡素化申請書」を送付します。希望される方はご記入のうえ、健康課又はお近くの出張所の窓口で申請してください。

【必要なもの】
 ・申請書
 ・世帯主の通帳の写し(世帯主以外の通帳の場合、委任状欄に記載が必要です。)
 ※領収書の添付は不要です。
<令和3年12月診療分以前の高額療養費について>
 令和3年12月以前の高額療養費については、支給申請簡素化の対象になりませんので、該当月ごとに申請が必要となります。未申請のある方は、従来の「国民健康保険高額療養費支給申請書」により申請してください。

自動振り込みが停止となる場合

(1)世帯主や保険証の番号が変更となった場合
(2)国民健康保険税の滞納がある場合
(3)指定口座に振込ができなくなった場合
(4)医療機関への照会により一部負担金の未払いが判明した場合
(5)申請内容に偽りその他不正があった場合
※停止後、高額療養費の対象となった場合は、申請書が同封されたお知らせを送付いたします。

その他注意事項

・第三者行為又は業務上の事故による傷病により診療を受けた場合は、ご連絡をお願いします。
・審査等により振込が遅れる場合があります。
・簡素化適用中は高額療養費申請のお知らせ並びに申請書は送付されません。
・簡素化適用中に、世帯の中で新たに公費負担医療・医療費助成制度・医療機関が実施している事業などの制度を受ける方がいる場合は、ご連絡をお願いします。

 入院時食事療養費

 標準負担額とは、病気やケガなどで入院した時の食事にかかる費用のうち、病院に支払う金額のことです。

1食あたりの標準負担額

70歳未満の方

 一般(下記以外の人)  1食460円

住民税非課税世帯

  (区分オ)

過去1年間の間の入院が90日以内  1食210円
過去1年間の間の入院が91日以上  1食160円

70歳以上の方

 一般(下記以外の人)  1食460円
 低所得Ⅱ    過去1年間の間の入院が90日以内  1食210円
過去1年間の間の入院が91日以上  1食160円
 低所得Ⅰ  1食100円

 

差額が発生した場合

非課税世帯、低所得Ⅱ・Ⅰの人が入院した時、医療機関の窓口に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなかった場合、役場窓口で申請して認められると差額分を払い戻しいたします。

申請に必要なもの
 ・領収書及び明細書
 ・療養を受けた本人又は世帯主名義の通帳 
 ・対象者の印鑑
 ・国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定書
 申請用紙

 国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書 [124KB pdfファイル]