入院したときの食事代
入院時食事療養
被保険者の方が入院した時は、医療費とは別に入院中の食事にかかる費用のうち、1食あたり下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは、国民健康保険が「入院時食事療養費」として負担します。
1食あたりの標準負担額
所得区分 | 標準負担額(1食あたり) | |
一般 (住民税課税世帯) | 490円 | |
住民税非課税世帯(区分オ) 低所得者Ⅱ(※) |
過去1年間の入院期間が90日以内 | 230円 |
過去1年間の入院期間が91日以上 | 180円 | |
低所得者Ⅰ | 110円 |
※所得区分が住民税非課税世帯(区分オ)または低所得Ⅱの方で、過去1年間の入院期間が91日以上である場合、「長期入院該当」の申請をしていただくと、申請日の翌月1日以降の食事代から1食あたり180円に減額されます。
支払った標準負担額に差額が生じたとき
やむを得ない事情等により、「限度額適用標準負担額・減額認定証」を提示することができなかった場合など、本来の標準負担額と異なる金額で食事代を支払ったときは、申請により差額の支給を受けることができます。
【 申請に必要なもの 】
・領収書及び明細書
・療養を受けた本人又は世帯主名義の通帳
・国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定書
入院時生活療養
療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院する65歳以上の被保険者の方には、生活療養(食事・居住費)にかかる費用のうち、下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは、国民健康保険が「入院時生活療養費」として負担します。
1食あたりの標準負担額
医療の必要性 | 居住費 | ||||
低い者 (食事) |
高い者 (食事) |
||||
一般(住民税課税世帯) | 490円 (※) |
490円(※) | 370円 | ||
住民税非課税世帯 低所得Ⅱ |
90日以内 | 230円 | 230円 | ||
91日以上 | 180円 | ||||
低所得Ⅰ | 140円 | 110円 | |||
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 110円 | 0円 |
※ 一部医療機関では450円となります。
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登録日: 2011年8月2日 /
更新日: 2024年12月3日