入院したときの食事代
入院時食事療養
被保険者の方が入院した時は、医療費とは別に入院中の食事にかかる費用のうち、1食あたり下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは、国民健康保険が「入院時食事療養費」として負担します。
1食あたりの標準負担額
※令和7年4月1日から標準負担額が変更されました。
所得区分 | 標準負担額(1食あたり) | ||
~令和7年3月31日 | 令和7年4月1日~ | ||
一般 (住民税課税世帯) | 490円 | 510円 | |
住民税非課税世帯(区分オ) 低所得者Ⅱ(※) |
過去1年間の入院期間が90日以内 | 230円 | 240円 |
過去1年間の入院期間が91日以上 | 180円 | 190円 | |
低所得者Ⅰ | 110円 | 110円 |
※所得区分が住民税非課税世帯(区分オ)または低所得Ⅱの方で、過去1年間の入院期間が91日以上である場合、「長期入院該当」の申請をしていただくと、申請日の翌月1日以降の食事代から1食あたり180円に減額されます。
支払った標準負担額に差額が生じたとき
やむを得ない事情等により、「限度額適用標準負担額・減額認定証」を提示することができなかった場合など、本来の標準負担額と異なる金額で食事代を支払ったときは、申請により差額の支給を受けることができます。
【 申請に必要なもの 】
・領収書及び明細書
・療養を受けた本人又は世帯主名義の通帳
・国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定書
入院時生活療養
療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院する65歳以上の被保険者の方には、生活療養(食事・居住費)にかかる費用のうち、下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは、国民健康保険が「入院時生活療養費」として負担します。
1食あたりの標準負担額
※令和7年4月1日から標準負担額が変更されました。
食費 | 居住費 | |||
~令和7年3月31日 | 令和7年3月31日~ | |||
一般(住民税課税世帯) | 490円 | 510円 | 370円 | |
住民税非課税世帯 低所得Ⅱ |
230円 | 240円 | ||
低所得Ⅰ | 140円 | 140円 |
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登録日: 2011年8月2日 /
更新日: 2025年4月25日