入院時食事療養

  被保険者の方が入院した時は、医療費とは別に入院中の食事にかかる費用のうち、1食あたり下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは、国民健康保険が「入院時食事療養費」として負担します。

1食あたりの標準負担額
所得区分 標準負担額(1食あたり)
一般 (住民税課税世帯) 490円
住民税非課税世帯(区分オ)
低所得者Ⅱ(※)
過去1年間の入院期間が90日以内 230円
過去1年間の入院期間が91日以上 180円
低所得者Ⅰ 110円

※所得区分が住民税非課税世帯(区分オ)または低所得Ⅱの方で、過去1年間の入院期間が91日以上である場合、「長期入院該当」の申請をしていただくと、申請日の翌月1日以降の食事代から1食あたり180円に減額されます。

支払った標準負担額に差額が生じたとき

 やむを得ない事情等により、「限度額適用標準負担額・減額認定証」を提示することができなかった場合など、本来の標準負担額と異なる金額で食事代を支払ったときは、申請により差額の支給を受けることができます。

 

【 申請に必要なもの 】
   ・領収書及び明細書
   ・療養を受けた本人又は世帯主名義の通帳 
   ・国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定書
   

入院時生活療養

 療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院する65歳以上の被保険者の方には、生活療養(食事・居住費)にかかる費用のうち、下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは、国民健康保険が「入院時生活療養費」として負担します。

 

1食あたりの標準負担額
  医療の必要性 居住費
低い者
(食事)
高い者
​(食事)
一般(住民税課税世帯) 490円
(※)
490円(※) 370円
住民税非課税世帯
低所得Ⅱ
90日以内 230円 230円
91日以上 180円
低所得Ⅰ 140円 110円
老齢福祉年金受給者 110円 110円 0円

※ 一部医療機関では450円となります。