入院・外来の医療費が高額になっても、保険証と一緒に『限度額適用認定証』を提示することにより、

限度額を超えた分を支払う必要がなくなります。

 

医療費が高額になると思われる方は・・・

・事前に、役場税務課または各出張所へ『限度額適用認定証』の交付申請をしてきださい。

・役場窓口で『限度額適用認定証』が交付されます。(各出張所で手続きした場合は後日送付となります。)

・『限度額適用認定証』を、病院または薬局へ提示します。(限度額を超えた分は支払う必要がなくなります。)

 

医療費の限度額適用について・・・

・対象となるのは、病院または薬局ごとで限度額を超えた場合のみです。

・同一月、同一医療機関での受診が対象です。

ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。

 

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
自己負担限度額(月額)
区分 3回目まで 4回目以降

年間所得

901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円

年間所得

600万円超

901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円

年間所得

210万円超

600万円以下

 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円

年間所得

210万円以下   

57,600円 44,400円

住民税非課税世帯

35,400円 24,600円

※多数回該当とは、過去12ヵ月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回目から適用される限度額です


  70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

適用区分 外来(個人単位) 入院(世帯単位)
現役並み

課税所得 690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

【140、100円】

課税所得 380万円以上

690万円未満

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

【93,000円】

課税所得 145万円以上

380万円未満

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

【44、400円】

一般

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

【44,400円】

低所得Ⅱ 8,000円

24,600円

低所得Ⅰ 15,000円

【  】内は、過去1年間に4回以上発生した場合の、4回目以降の限度額 

申請に必要なもの

保険証 印鑑 マイナンバーカード(通知カード等個人番号がわかるもの)

申請書 

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定(70才未満の方) [108KB pdfファイル]  

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定(70才以上の方) [109KB pdfファイル]