高額療養費制度について

 高額療養費制度とは、同一月(1日から月末まで)に支払った医療費の自己負担額について、限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
 ただし、入院時の食事代、おむつ代、保険のきかない差額ベッド料金、入院にかかる雑費などは算定対象になりませんので、医療機関からの請求額合計と高額療養費の対象となる額が一致するとは限りません。

70歳未満の方の自己負担限度額
所得区分 月   額 年   額
3回目まで 4回目以降(多数該当)
所得901万円超 270,300円+
(医療費-901,000円)×1%
140,100円 168万円
所得600万円超
901万円以下
179,100円+
(医療費-597,000円)×1%
  93,000円 111万円
所得210万円超
600万円以下
85,800円+
(医療費-286,000円)×1%
  44,400円   53万円
所得210万円以下 61,500円   44,400円   53万円
住民税非課税世帯 36,900円   24,600円   29万円

※多数回該当とは、過去1年間に4回以上自己負担限度額が超えた場合の、4回目以降の限度額です。


  70歳以上の方の自己負担限度額
所得区分 月   額 年   額
外来 外来+入院
現役Ⅲ 課税所得
690万円以上
270,300円+(医療費‐901,000円×1%
【4回目以降140,100円】
168万円
現役Ⅱ 課税所得
380万円以上
179,100円+(医療費‐597,000円×1%
【4回目以降93,000円】
111万円
現役Ⅰ 課税所得
145万円以上
 85,800円+(医療費‐286,000円×1%
【4回目以降44,400円】

  53万円

一般 課税所得
145万円未満
22,000円
【216,000円】
61,500円
【4回目以降44,400円】
  53万円
  低Ⅱ 11,000円
【 96,000円】
25,700円
【4回目以降44,400円】
  29万円
  低Ⅰ  8,000円 15,700円   18万円

【  】内は、過去1年間に4回以上自己負担限度額が超えた場合の、4回目以降の限度額です。
【  】内は、「外来年間合算」といい、8月から翌年7月までの外来での年間上限額です。支給要件に該当する世帯へは、申請のご案内をお送りします。

 

限度額適用認定証(現物給付)について

 医療機関で保険適用となる通院や入院で、医療費(薬局・歯科も含む)の支払いが高額になる場合、医療機関窓口で「限度額適用認定証」を提示することにより、医療機関ごと(入院・外来・歯科は別)で自己負担限度額までとなります。

※医療機関でのマイナ受付をされる場合は、「高額療養費制度を利用する」を選択し、情報の提供に同意をしていただき、医療機関でもオンライン資格確認システムで所得区分の確認ができれば、医療費の支払いが自己負担限度額までになりますので、認定証の交付申請手続きは不要となります。

申請書 

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定(70才未満の方)

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定(70才以上の方)

高額療養費の支給について

 同一月(1日から月末まで)に支払った医療費の自己負担額について、以下の表の限度額を超えたときに、超えた分が申請によりあとから支給されます。
また、高額療養費に該当する世帯には申請のご案内をお送りします。

 

高額療養費支給申請の簡素化について

 高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに申請が必要ですが、支給申請簡素化の手続きをすることで、該当月ごとの申請が不要となり、高額療養費が指定の口座に自動振込となります。

【 対象世帯 】

 ・六ヶ所村国民健康保険に加入している世帯
 ・国民健康保険税の滞納がない世帯

【 申請に必要なもの 】

 ・申請書
 ・世帯主の通帳の写し
 (世帯主以外の通帳の場合、委任状欄に記載が必要です。また、世帯主、委任者それぞれの本人確認できるものが必要です。)

注意事項
  • 自己負担額の適用区分を判定する際には、村・県民税の申告(もしくは確定申告)をしている必要があります。世帯に申告をしていない方がいる場合の所得区分は70歳未満の人は「ア」、70歳~74歳の人は「現役Ⅲ」もしくは「一般」の扱いとなりますのでご注意ください。
  • 認定証の有効期限は、申請月の1日(または月途中の加入であれば加入日)からです。申請月より前の月に遡って交付することはできません。また、有効期限後も引き続き認定書をお使いになる場合は、再度申請が必要です。
  • 所得区分が「オ」または「低所得Ⅱ」の期間に入院日数が91日以上となる場合は、申請手続きをすることで入院時の食事代が減額となります。(マイナ保険証を使用されている人についても申請手続きが必要となります。)

高額介護合算制度について

 高額介護合算療養費制度は、医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の自己負担の合算額が高額な場合に、自己負担を軽減する制度です。支給額は医療保険(高額療養費)と介護保険(高額介護サービス費)に分けられ支給されます。
 また、該当する世帯には申請のご案内をお送りします。

70歳未満の方の自己負担限度額
所得区分 限度額
所得901万円以上 212万円
所得600万円から901万円 141万円
所得210万円から600万円 67万円
所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
70歳以上の方の自己負担限度額
所得区分 限度額
所得690万円以上 現役並みⅢ 212万円
所得380万円以上 現役並みⅡ 141万円
所得145万円以上 現役並みⅠ 67万円
所得145万円未満 一般 56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円