児童扶養手当
児童扶養手当とは?
父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない場合や、父または母に一定の障害がある場合、18歳に達した年度末(中度以上の障害があるときは20歳)まで児童を養育している親または養育者に支給される手当です。
支給額について
対象児童 1人 月額 45,500円
2人目加算額 月額 10,750円
3人目以降加算額 月額 6,450円
*所得に応じて支給額が異なります。
*令和6年4月1日改定
お知らせ
これまで障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
*手当制度の詳細、所得額の計算方法などはPDFファイルをご覧ください。
児童扶養手当の概要.pdf [ 204 KB pdfファイル]
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登録日: 2011年8月2日 /
更新日: 2024年4月9日