児童扶養手当とは?

 父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない場合や、父または母に一定の障害がある場合、18歳に達した年度末(中度以上の障害があるときは20歳)まで児童を養育している親または養育者に支給される手当です。

支給額について

対象児童 1人        月額 45,500円

     2人目加算額    月額 10,750円

     3人目以降加算額  月額 6,450円

*所得に応じて支給額が異なります。

*令和6年4月1日改定 

お知らせ

 これまで障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

 なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

 


*手当制度の詳細、所得額の計算方法などはPDFファイルをご覧ください。

児童扶養手当の概要.pdf [ 204 KB pdfファイル]