児童扶養手当とは

父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない場合や、父または母に一定の障害がある場合、18歳に達した年度末(中度以上の障害があるときは20歳)まで児童を養育している親または養育者に支給される手当です。

 支給要件について

支給要件は以下の場合です。

  • 父母が離婚したとき

  • 父または母が死亡したとき

  • 父または母が一定の障害の状態にあるとき

  • 父または母の生死が明らかでないとき

  • その他(一年以上の遺棄、DV保護命令、未婚など)

※国内に住所を有していない、公的年金等の額が児童扶養手当額を上回る、児童施設等の入所、事実婚状態にある場合などは支給対象外となります。

 手当額について(令和8年4月1日から)
児童数 全部支給 一部支給
1人 48,050円 48,040円~11,340円
2人以上(加算額) 11,350円 11,340円~5,680円

※月額は、受給者の所得に応じて決定されます。

 所得制限について

児童扶養手当は、受給者、配偶者(父または母が障がいの状態にある場合のみ)、扶養義務者(同居親族等)の前年の所得(1~9月に請求する場合は前々年の所得)に応じて決定するため、それぞれの対象所得額が、下記の表に掲げる額以上の場合は、手当の一部または全額が停止となります。

(1)所得制限限度額表

税法上の扶養親族数 申請者(全部支給) 申請者(一部支給) 配偶者・扶養義務者等
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人以上 1人につき380,000円、所得制限限度額に加算されます。 1人につき380,000円、所得制限限度額に加算されます。 1人につき380,000円、所得制限限度額に加算されます。

(2)対象所得額

 対象所得額=税法上の所得額+養育費(8割)-80,000円-諸控除額

※給与所得または公的年金等に係る所得がある場合は、税法上の所得額から100,000円までを控除します。

※申請者・配偶者・扶養義務者等の所得については、申請者本人が窓口にお越しの際、詳しく確認します。

 公的年金等との併給

児童扶養手当の額が障がい基礎年金の「子の加算部分の額」を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給することができます。

また、公的年金等(遺族年金、老齢年金、障がい厚生年金、労災年金、遺族補償)を受給しているかたは、児童扶養手当の額が公的年金等の額を上回る場合、その差額分を受給することができます。

※詳しくは、窓口へお問い合わせください。

 支給について

支払は年6回、奇数月に各2か月分受け取れます。

支給日 1月11日 3月11日 5月11日 7月11日 9月11日 11月11日
対象月 11.12月 1.2月 3.4月 5.6月 7.8月 9.10月

※支給日が土、日曜日、祝祭日の場合は、その前の金融機関営業日が支給日となります。

児童扶養手当を受給するためには

児童扶養手当を受給するためには、村への申請が必要です。また、原則として申請した月の翌月分からの支給となるため、申請が遅れると遅れた分の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。

 申請に必要なもの
  • 戸籍謄(抄)本又は離婚届受理証明又は調停調書、審判書又は判決書の謄本(審判書及び判決書の謄本には、確定証明書を添付)
  • 請求者及び対象児童のマイナンバーカードまたは通知カード(住民票の写しでも可)

※扶養義務者(父母・祖父母・兄弟姉妹など)や配偶者(父または母の障がいの状態にある場合)がいる場合、そのかたの分も必要です。

  • 児童扶養手当を受給するかたの本人確認書類
  • 児童扶養手当を受給するかたの名義の通帳またはキャッシュカード
  • 児童扶養手当を受給するかたの年金手帳または基礎年金番号通知書

※状況により上記の他に必要書類がある場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。