令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額

が引き上げられ、令和6年11月分(令和7年1月支給分)の児童扶養手当から適用されます。

 詳しくは、次のこども家庭庁発行のチラシをご覧ください。

 児童扶養手当に関する大切なお知らせ.pdf [ 285 KB pdfファイル]

制度改正後の手当の受給等について

 これまで所得が限度額を超過しているなどの理由から児童扶養手当の認定請求をされていなかった

方についても、所得制限限度額の変更に伴い、令和6年10月末までに認定請求をすることで、11月

分以降の手当の支給を受けられる場合があります。

 詳しくはこども支援課こども家庭センター室までお問い合わせください。

お問い合わせ先

 こども支援課 こども家庭センター室

 ☎0175-72-8035(直通)