特別児童扶養手当とは?

精神または身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として、その児童の保護者に対して支給される手当です。

支給要件は?

障害児を監護している父母、または父母に代わって児童を養育している者(養育者)に支給されます。障害児を父および母が監護するときは、その父または母のうち主として当該障害児の生計を維持する者に支給されます。

 

*次のいずれかに該当する場合は手当を受けることができません

1.日本国内に住所を有しないとき

2.障害を事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき

3.児童が里親に預けられたり、児童福祉施設等に入所しているとき

*手当制度の詳細、所得制限限度額などはPDFファイルをご覧ください

特別児童扶養手当 [1367KB pdfファイル] 

所得制限限度額 [295KB pdfファイル]