婚姻関係を解消する届出で、当事者の話し合いによる「協議離婚」と裁判所が関与する「裁判離婚」があります。

 ※どちらに該当するかによって届出に必要な書類に違いがありますのでご注意ください。

届出人

【協議離婚の場合】 夫および妻

【裁判離婚の場合】 離婚事件の申立人

届出期間

【協議離婚の場合】

 届出期間の定めはありません。届出の日から法律上の効力が発生します。

【裁判離婚の場合】

 調停等の成立日または審判・判決の確定日を含めて10日以内(10日目が市区町村の休日に当たる場合はその翌開庁日)

届出地

届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村

届出に必要なもの

【協議離婚の場合】

  • 離婚届(用紙右側の証人欄に18歳以上の証人2人の署名があるもの)
  • 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真つきのもの)

【裁判離婚の場合】

  • 離婚届(証人の署名は必要ありません)
  • 調停調書の謄本等(裁判の種類により異なります)
離婚に関するその他の手続き

・マイナンバーカードについて

 離婚により氏(名字)が変更になる場合は、マイナンバーカードの氏名変更が必要になりますので住所地の市区町村窓口へカードを持参して手続きを行ってください。手続きの際には暗証番号の入力が必要となります。

・住所変更・世帯分離について

 離婚と同時に引っ越す場合、離婚届とは別に住所変更(転入、転出、転居)の手続きが必要です。また、すぐに住所が変わらない場合は、離婚届によって自動的に別の世帯にはなりませんので別途世帯分離の手続きが必要になります。