戸籍とは、夫婦や親子を単位として、人が生まれたとき、結婚・離婚したとき、死亡したときなど一生の間に起きるすべての身分関係を記録し、公に証明できるようにしたものです。異動が発生し届出が必要な場合は、必ず届出をしてください。

 

主な戸籍届出

 上記以外の届出(養子縁組届、入籍届等)については、住民課にお問い合わせください。

 

戸籍届出の押印義務廃止について

 戸籍法の一部改正により令和3年9月1日から戸籍届書への押印義務が廃止され、届出人及び証人の署名のみで届出ができるようになりました。ただし、改正後も届出人及び証人の意向により、任意に押印することは可能です。

 

休日・夜間の戸籍届出について

 婚姻、死亡等の戸籍届出を休日や夜間に提出される場合は、日直室にて警備員が届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に職員が内容を審査したうえで正式に受理されます。

 ※内容に修正が必要な場合は、後日来庁をお願いすることがあります。

 ※住所変更等の手続きを別途行う場合は平日の開庁時間内に窓口へお越しください。

 

届出から戸籍ができるまでの期間

・六ヶ所村に本籍がある方が六ヶ所村に届出をした場合は1週間前後です。(他市区町村に本籍がある方は対象の市区町村にお問い合わせください。)

・六ヶ所村に本籍がある方が他市区町村に届出をした場合は、六ヶ所村に届書が届いてから1週間前後です。

※お急ぎの方は届出の際またはお電話にて住民課に申し出てください。なお、事務の都合上希望日までに処理が完了しない場合がありますのでご了承ください。