戸籍謄本等の第三者請求について
戸籍の証明書については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系親族以外の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には請求することが可能です。
1.自己の権利行使または義務の履行のために必要な方
【例】
・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・債権者が貸金債権を行使するにあたり、死亡した債務者の相続人を特定する必要がある場合
権利または義務の発生原因とその内容、証明を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。
2.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
【例】
・乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
・債権者甲が貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を特定するために乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
提出すべき国または地方公共団体の機関、証明を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。
3.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
【例】
・成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
利用の目的及び方法、その利用を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。
請求に必要なもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
・代理人の場合は請求者が作成した委任状
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料を求める場合があります。
〇窓口で請求する場合の請求書はこちら
〇郵送で請求する場合の請求書はこちら
登録日: 2024年5月17日 /
更新日: 2024年5月20日