外国人登録制度の廃止により2012年(平成24年)7月9日から、外国人住民の方も、住民基本台帳制度の適用対象となりました。

対象者

住民基本台帳に記載されている対象者は、3ヶ月を超える在留期間のある方です。旧外国人登録制度とは異なり、在留資格が「短期滞在」、在留期間が3ヶ月以下の方、在留資格のない方は対象外となります。また、「公用」や「外交」、これに準じるものとして法務省令で定める在留資格についても対象外となります。

住民票の作成

 新制度開始と同時に、外国人住民の方も日本人と同様に住民票が作成されました。これにより、外国人と日本人で構成される世帯または外国人の方のみで構成される世帯についても、世帯全員や世帯の一部の方が記載された住民票の写しを取得できるようになりました。

なお、以前の「外国人登録原票記載事項証明書」は役場では取得できなくなりました。居住地履歴や上陸許可年月日などの外国人登録の情報は住民票に記載されませんので、必要な方は、法務省へ開示請求を行っていただくようお願い致します。

法務省HP「出入(帰)国記録に係る開示請求」

住所変更などに関する手続きについて

他市町村に引越しをする方は転出届が必要です。

六ヶ所村に転出の届出をして転出証明書の交付を受けてから、新しい住所の市役所等に転入の届出をする必要があります。また、国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、原則として転出の届出が必要になります。

他市町村から引越しする方は転入届が必要です。

前住所の市役所等に転出届の届出をした際に交付を受けた転出証明書を持参し、六ヶ所村役場で転入の届出をする必要があります。

住所変更の届出の際は在留カード等をお持ちください。

転入・転出・転居等の届出の際は、在留カードまたは特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれかをお持ちください。

通知カードまたは個人番号カードもお持ちください。

在留カード・特別永住者証明書の切り替えについて

制度変更に伴い、中長期在留者の方には入国管理局にて「在留カード」、特別永住者の方には役場にて「特別永住者証明書」が交付されます。法改正後、一定の期間は、現在お持ちの「外国人登録証明書」を新制度の証明書とみなしてご利用いただけます。有効期限は在留資格や年齢によって異なりますので、期間内に切り替えの申請を行ってください。

永住者の方

申請窓口:地方入国管理局

現在「外国人登録証」をお持ちの場合は有効期限が切れています。速やかに地方入国管理局等で在留カードへの切替申請を行ってください。

法務省HP 永住者の方へ(重要なお知らせ)

永住者以外の方

申請窓口:地方入国管理局等

現在「外国人登録証」をお持ちの場合は有効期限が切れています。速やかに地方入国管理局等で在留カードへの切替申請を行ってください。

 特別永住者の方

申請窓口:六ヶ所村役場住民課

新制度施行日(平成24年7月9日)に、16歳以上であった方

1.「外国人登録証明書」の「次回確認(切替)期間」の誕生日が平成27年7月8日までの方

 現在「外国人登録証」をお持ちの場合は有効期限が切れています。速やかに切替申請を行ってください。

2.「外国人登録証明書」の「次回確認(切替)期間」の誕生日が平成27年7月8日以降の方

 当該誕生日まで使用できます。

新制度施行日(平成24年7月9日)に、16歳未満であった方

現在お持ちの「外国人登録証」は、特別永住者証明書とみなされます。

法務省HP 特別永住者の方へ(重要なお知らせ)

 

 

法務省 入国管理局HP