ご家族などが亡くなった場合、死亡の届出をする必要があります。死亡届出により戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。
届出人

同居の親族またはその他の親族等

届出期間

死亡の事実を知った日を含めて7日以内(7日目が市区町村の休日に当たる場合はその翌開庁日)

届出地

死亡者の死亡地、本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村

届出に必要なもの
  • 死亡届(用紙の右側「死亡診断書(死体検案書)」に医師が記入済みのもの

 ※届書の受理後はコピー等をお渡しすることができません。死亡診断書は各種手続きに使用する可能性がありますので、提出前にコピーをとっておくことをおすすめします。

火葬許可書について

 死亡届を提出した際に火葬許可書を発行します。この許可書は火葬や納骨の際に必要な書類となりますので、大切に保管してください。

 ※休日に死亡届の提出を予定している場合は事前に住民課に電話等でご相談ください。その際、火葬の日程を確認させていただきます。日程が決まっていない場合は手続きができませんので、あらかじめお寺や火葬場などと日程について相談したうえでご連絡ください。

死亡に関するその他の手続き

 お悔み手続きチェックシートをご確認ください。