戸籍法の改正により、令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。詳しくは、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイト)をご確認ください。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知

 住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。本籍地から戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名が郵送されますので、届きましたら必ず確認してください。

 六ヶ所村に本籍がある方は、令和7年8月上旬に通知しました。

 

2.氏名の振り仮名の届出 ※令和8年5月25日で届出期間は終了しました。

 通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出不要です。

 通知書に記載された振り仮名が誤っている場合は、届出が必要です。改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、振り仮名の届出をするこができます。

 改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。

 

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 改正法の施行日から1年以内に届出が無かった場合、本籍地の市区町村長が管轄の法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名を戸籍に記載します。記載する時期は本籍地の自治体によって異なり、六ヶ所村では令和8年7月上旬に記載しました。戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも振り仮名が記載されます。

 

【戸籍に記載された振り仮名に誤りがある方について】

・令和8年5月25日までの間に振り仮名の届出をされた方が氏名の振り仮名を変更する場合

家庭裁判所の許可が必要になります。

・令和8年5月26日以降に市区町村長が記載した振り仮名が誤っている場合

1回に限り家庭裁判所の許可なく振り仮名変更の届出をすることができます。

 

※届出の方法等については、住民課までお問い合わせください。

 

 

戸籍の氏名に振り仮名が記載されるメリット

・行政のデジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で表記されており、同じ漢字でも外字や様々な字体が使用されているなど、データベース化の作業が複雑で検索等に時間を要する場合があったところ、データベース上の処理が容易になるほか、誤りを防ぐことができるようになります。

・本人確認資料としての利用

 住民票の写しやマイナンバーカードに記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

・各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場面があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするような行為を防止することができるようになります。