結婚するときに出す届出です。基本的に婚姻届が受理された日が婚姻成立日となります。

届出人

夫になる人と妻になる人(どちらも18歳以上)

※女性の再婚禁止期間は廃止されました(令和6年4月1日から施行)。制度の詳細は下記法務省ホームページをご参照ください。

 法務省「民法等の一部を改正する法律について(外部サイト)

 

届出期間

届出期間の定めはありません。届出の日から法律上の効力が発生します。

 

届出地

届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村

 

届出に必要なもの
  • 婚姻届(用紙右側の証人欄に18歳以上の証人2人の署名があるもの)
  • 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真つきのもの)

 

注意事項

届出人の両方もしくは片方が外国人の場合や、外国の方式で婚姻した場合は必要な書類が異なります。事前に住民課へご連絡ください。

 

婚姻に関するその他の手続き

・マイナンバーカードについて

 婚姻により氏(名字)が変更になる場合は、マイナンバーカードの氏名変更が必要になりますので住所地の市区町村窓口へカードを持参して手続きを行ってください。手続きの際には暗証番号の入力が必要となります。

・住所変更・世帯合併について

 婚姻と同時に引っ越す場合、婚姻届とは別に住所変更(転入、転出、転居)の手続きが必要です。また、同一住所で世帯を別にしている場合は、婚姻届によって自動的に同じ世帯にはなりませんので別途世帯合併の手続きが必要になります。