帯状疱疹ワクチン接種助成事業
帯状疱疹ワクチン接種助成事業
加齢、疲労、心身のストレス等の影響により免疫力が低下して帯状疱疹を発症する人が増加していることから、発症を予防するとともに経済的負担を軽減するため、帯状疱疹ワクチン接種費用の一部助成を実施しています。助成を希望される方は、以下の事項をよくご覧になり申請してください。
対象者
接種当日、村に住所を有する、満50歳以上の方
助成回数・助成額
ワクチンの種類 | 助成回数 | 助成額 |
不活化ワクチン |
2回 (2回目は2か月から6か月の間隔をあけて接種) |
接種1回につき、接種費用の2分の1を助成 |
生ワクチン | 1回 | 接種費用の2分の1を助成 |
※村以外の者から助成金等の交付を受けている場合は、当該交付を受けた助成金等の額を除いた額を予防接種に要した費用とします。(例:医療機関に接種料金10,000円を支払い、会社から2,000円の助成金を受けた場合、予防接種に要した費用は8,000円となり、2分の1の4,000円が村から助成されます。)
接種のながれ
- 接種前に保健相談センターに連絡をします。(電話:0175-72-2794)
- 実施医療機関の予診票を使用して接種し、接種料金を全額支払います。
- 接種料金の助成の申請をします。(申請先:保健相談センター、役場健康課、村内各出張所)
接種に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、保険証、運転免許証など)
- 接種済証を貼付するための手帳(健康手帳、お薬手帳、ワクチン記録手帳など)
申請に必要なもの
- 六ヶ所村帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書:申請書兼請求書(Word).docx [ 17 KB docxファイル] 申請書兼請求書(PDF).pdf [ 96 KB pdfファイル]
- 実施医療機関が発行した、接種料金に係る領収書等
- 接種済みを証する書面(接種済証など)
- 村以外の者から助成金等の交付を受けている場合は、当該助成金等の交付及びその額が確認できる書類
- 振込先口座が確認できる預金通帳等
- 印鑑
予防接種を受けた以外の者が申請を行う場合
- 委任者及び被委任者の本人確認書類(マイナンバーカード、保険証、運転免許証など)
- 委任状:委任状(Word).docx [ 14 KB docxファイル] 委任状(PDF).pdf [ 55 KB pdfファイル]
申請期限
接種した年度の末日まで(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)
※不活化ワクチンを接種する場合で、1回目と2回目で年度をまたぐ場合は、1回ごとに申請をお願いいたします。
医薬品副作用被害救済制度
予防接種による健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済が受けられる可能性があります。
- 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 医薬品副作用被害救済制度
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2023年3月27日 /
更新日: 2024年7月11日