森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税について
平成31年4月、「森林環境譲与税及び森林環境税に関する法律」(平成31年法律第3号)が施行され、国から都道府県および市町村へ森林環境譲与税の配分が開始されました。
森林環境譲与税は市町村において、
・間伐などの森林整備
・林業の人材育成や担い手確保
・木材利用の推進
・普及啓発活動
など、森林の保全と活用を進めるたの事業に使用することが定められています。
また、その使い道が適正であることを明確にするため、各市町村は森林環境譲与税の活用状況を公表することとなっています。
使途について
森林環境譲与税の使途について、森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、次のとおり公表します。
登録日: 2020年11月26日 /
更新日: 2025年11月25日




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