収入保険制度の概要

 収入保険は、農業経営者ごとの収入全体を対象とした総合的なセーフティネットとして、農作物の品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補てんする保険です。

(例)自然災害、市場価格の低下、災害で作付不能、病気で収穫不能、取引先の倒産、倉庫の浸水被害、盗難、運搬中の事故、為替変動など

1.対象者

 青色申告を行っている農業者(個人・法人)

 ※令和6年1月の加入から1年分の青色申告で加入できるようになります。

2.対象収入

 農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体

3.補償内容

 保険期間の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告実績がある場合の補償限度額の上限)を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を上限として補償されます。

4.補償タイプ

 保険方式のみ、または保険方式と積立方式の併用からお選びいただけます。

 令和6年1月の加入から、保険方式のみで最大補償(9割補償)が受けられるタイプが追加されます。

5.加入申込時期

 個人:保険期間開始前年の12月末まで

 法人:事業年度開始月の前月末まで

 ※継続加入の場合、個人は11月末、法人は前々月末まで

6.申し込み・お問い合わせ先

 収入保険の加入についてのお申込み・お問い合わせ、保険料の試算などは、青森県農業共済組合南部支所までお気軽にご相談ください。

 →青森県農業共済組合南部支所 Tel:0176-22-8100

保険料補助制度(農業収入保険制度加入促進事業)

 村では、収入保険に加入している方を対象に保険料及び付加保険料に係る費用の一部を助成します。

1.補助対象者

 次のすべてに該当する方が対象になります。

  ①村内に住所を有している方

  ②収入保険に加入している方

  ②村税等の滞納がない方

2.補助概要

 対象:収入保険の保険料(掛捨て部分)と付加保険料(事務費)

 補助率:2分の1以内、上限50万円

3.申請方法

 保険料が確定し補助の対象となる方へ、1月以降に村から申請書類を同封した案内文書を送付しますので、農林水産課へ書類を提出してください。