新規漁業就業者支援事業のお知らせ

 村では、新たに漁業を営み、本村の漁業振興に寄与する者に対して助成します。

【助成条件】

 村に住所を有している者で、次のいずれにも該当するもの

 ア 漁業へ就業しようとする意欲が高く、本村の漁業の担い手として定住意思のある者で、助成金の申請日の属する年度の4月1日時点で年齢が18歳 以上45歳未満のもの

 (外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条に規定する技能実習生を除く。)

 イ 村内漁業協同組合の組合員であること。

 ウ 助成金の申請日の属する年度の4月1日時点で漁業へ就業してから5年以内の者

 エ 漁業所得を主として生計を営むことを目的に年間90日以上漁業に従事する者(従事する予定の者を含む。)

【助成内容】

①家賃支援事業

 新規漁業就業者が居住する村内の賃貸住宅の賃借料を助成する。

②資格取得支援事業

 新規漁業就業者が漁業を行う上で有用な資格又は免許を取得するために要した費用を助成する。

③就学用品購入支援事業

 新規漁業就業者が養育する村内小中学校に在籍する児童生徒の就学のための用品の購入に要した費用を助成する。

 

六ヶ所村新規漁業就業者支援事業助成金交付要綱

○お問い合わせ 

 六ヶ所村役場 農林水産課 (内線327)