未熟児養育医療
未熟児養育医療について
未熟児(身体の発育が未熟のまま出生した0歳児)で、医師が入院を必要と認めた場合に、指定養育医療機関での入院に係る医療費を村が負担する制度です。
養育医療の給付が決定されると、医療機関の会計窓口で、医療費の自己負担分の支払いは不要となります。
対象となる医療費は健康保険適用分に限られます。健康保険適用外の差額ベット代やおむつ代等は対象となりません。
なお、未熟児が属する世帯の市町村民税額等に応じて徴収金が生じます。
⇒ 養育医療機関一覧.xlsx [15KB xlsxファイル]
対象者
六ヶ所村に住所を有し、下記の1または2のいずれかの症状に該当し、医師が入院養育を必要と認めた乳児
1.出生時の体重が2,000g以下
2.次に掲げるいずれかの症状
(1) 一般状態 |
・ 運動不安、けいれんがある |
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(2) 体温 |
・ 摂氏34度以下 |
(3) 呼吸器系、循環器系 |
・ 強度のチアノーゼが持続している |
(4) 消化器系 |
・ 生後24時間以上排便がない |
(5) 黄疸 |
・ 黄疸が生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある |
申請に必要な書類等
1 養育医療給付申請書 |
申請者(保護者)の方が記入してください。 *本人欄は未熟児について、扶養義務者欄は申請者について記入してください 養育医療給付申請書.docx [20KB docxファイル]
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2 養育医療意見書 |
医療機関に依頼し、作成してもらってください。発行から3ヶ月以内のもの。 |
3 世帯調書 |
申請者(保護者)の方が記入してください。 *世帯構成欄は未熟児と生計を同じくしている家族全員について記入してください |
4 市町村民税が確認できる書類 |
世帯で市町村民税が課せられている方全員が必要です。 *確認できる場合は省略できます |
5 保険証の写し |
未熟児養育医療を受ける子が加入、または加入予定の健康保険証 |
徴収金について
未熟児養育医療の給付を受けるときには、徴収金を支払う必要があります。
徴収金額は未熟児が属する世帯の市町村民税額等に応じた徴収基準額をもとに算出されます。
なお、徴収金は月ごとの請求となり、1カ月の入院日数により日割り計算を行います。
申請から給付決定後の流れ
1.村にて提出された書類を基に審査を行います。給付の決定後、ご自宅に「養育医療券」を送付します。
2.ご自宅に養育医療券が届きましたら、入院している医療機関の会計窓口に提示して入院費を清算してください。
3.村から送付される納付書で、各出張所または最寄りの金融機関等の窓口にて徴収金をお支払いください。