生活保護相談
生活保護制度とは
病気や思いがけない事故、身体の障がいなどによって、収入が減り生活に困ったときに、国が決めた基準で生活を保障し、 将来は自分で生活することができるように手助けする制度です。
生活保護の種類
国の定めた基準により、8つの扶助があります。
1.生活扶助 食費、衣服費、光熱水費などの日常生活費
2.住宅扶助 家賃、地代、家の簡単な修理費など
3.教育扶助 義務教育に必要な学用品費、給食費、通学費など
4.介護扶助 介護保険の給付対象となる介護サービス費用
5.医療扶助 病院、診療所にかかるときの費用、治療材料(メガネ、コルセット)、移送費など
6.出産扶助 出産に必要な費用
7.生業扶助 手に職を付けたり、仕事に就くための費用
8.葬祭扶助 葬儀の費用
保護費の決定の仕方
国が定めた基準に基づき、世帯の家族数、年齢、健康状態などにより計算される最低生活費と世帯の収入を比べて、
世帯の収入が最低生活費より少ない場合に、その不足する部分について保護を受けることができます。
保護を受けるには
生活保護を受けるには、福祉事務所や役場窓口にいつでも相談できます。
上北地域県民局 地域健康福祉部 福祉こども総室(上北地方福祉事務所)
七戸町蛇坂55の1 0176-62-2145
申請に基づいて福祉事務所が必要な調査を行い、保護が必要であるかどうかを決定します。
生活保護を受けるときには、その前提要件として、自分の持っている資産・能力を活用し、さらに扶養 義務者などからの私的な援助、他の法律による給付を優先して活用しなければなりません。それでもさら に生活に困窮する場合に、初めて保護が行われることになります。
生活保護は最低限度の生活を維持するための給付である一方で、世帯の自立の助長を目的としている 制度です。そのため、生活保護を受けられるようになった後も、生活保護の実施機関が必要な指導、援 助を行います。
申請書
3 個人番号提供カード.pdf [ 48 KB pdfファイル]
申請書類は、福祉事務所や役場窓口に申請書類が備えてあります。
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登録日: 2011年8月2日 /
更新日: 2025年2月25日