生活保護制度とは

 病気や思いがけない事故、身体の障がいなどによって、収入が減り生活に困ったときに、国が決めた基準で生活を保障し、
将来は自分で生活することができるように手助けする制度です。

生活保護の種類

 国の定めた基準により、8つの扶助があります。

  1.生活扶助 食費、衣服費、光熱水費などの日常生活費

  2.住宅扶助 家賃、地代、家の簡単な修理費など
  3.教育扶助 義務教育に必要な学用品費、給食費、通学費など
  4.介護扶助 介護保険の給付対象となる介護サービス費用
  5.医療扶助 病院、診療所にかかるときの費用、治療材料(メガネ、コルセット)、移送費など
  6.出産扶助 出産に必要な費用
  7.生業扶助 手に職を付けたり、仕事に就くための費用
  8.葬祭扶助 葬儀の費用

 

保護費の決定の仕方

 国が定めた基準に基づき、世帯の家族数、年齢、健康状態などにより計算される最低生活費と世帯の収入を比べて、
世帯の収入が最低生活費より少ない場合に、その不足する部分について保護を受けることができます。
 

 

保護を受けるには

 生活保護を受けるには、福祉事務所や役場窓口にいつでも相談できます。
  上北地域県民局 地域健康福祉部 福祉こども総室(上北地方福祉事務所)
  七戸町蛇坂55の1 0176-62-2145
 申請に基づいて福祉事務所が必要な調査を行い、保護が必要であるかどうかを決定します。
 生活保護を受けるときには、その前提要件として、自分の持っている資産・能力を活用し、さらに扶養
義務者などからの私的な援助、他の法律による給付を優先して活用しなければなりません。それでもさら
に生活に困窮する場合に、初めて保護が行われることになります。
 生活保護は最低限度の生活を維持するための給付である一方で、世帯の自立の助長を目的としている
制度です。そのため、生活保護を受けられるようになった後も、生活保護の実施機関が必要な指導、援
助を行います。

 

申請書

1 保護申請書.pdf [ 59 KB pdfファイル]

2 同意書.pdf [ 92 KB pdfファイル]

3 個人番号提供カード.pdf [ 48 KB pdfファイル]

4 収入申告書.pdf [ 178 KB pdfファイル]

5 資産申告書.pdf [ 135 KB pdfファイル]

 申請書類は、福祉事務所や役場窓口に申請書類が備えてあります。