特別児童扶養手当とは?

 精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護している親または養育者に支給される手当です。

支給額について

重度(1級障害) 月額 55,350円

中度(2級障害) 月額 36,860円

*令和6年4月1日改定 

 

*手当制度の詳細、所得制限限度額などはPDFファイルをご覧ください。

  特別児童扶養の概要.pdf [ 217 KB pdfファイル]