支給対象

0歳から中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人

 ・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給します。

 ・児童が児童福祉施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、その施設の設置者や

  里親などに支給します。

 ・未成年後見人や父母指定者(父母が外国にいる場合)がいる場合は、その人に支給します。
 

 

支給額
区     分 手当額(1人あたり月額)
0歳~3歳未満 15,000円(一律)
3歳以上~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上~小学校修了前(第3子) 15,000円
中学生 10,000円(一律)
特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満・6月分手当から) 5,000円(一律)

※児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します

 

所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当等は支給されません。

※扶養親族などの数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円を加算した額

※所得額は主な生計者(所得の高い人)が対象で、世帯の合算した所得ではありません

※児童手当が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

児童手当制度改正チラシ(令和4年10月支給分から)

支給月

・6月(2月~5月分)  ・10月(6月~9月分)  ・2月(10月~1月分)

 ※受給している人からの申し出により、児童手当支給額から保育料や学校給食費などを差し引くことができます

現況届

6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降は、原則提出が不要になりました。

なお、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・施設等受給者
・その他、市区町村から提出の案内があった方

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

各種手続き

下記のような変更が生じた場合は、届出が必要です。

理    由 提出書類 必要書類
出生、転入などにより新たに受給資格が生じたとき

認定請求書

認定請求書.xlsx [ 46 KB xlsxファイル]

健康保険証(請求者のもの)

通帳(請求者名義のもの)

個人番号カードまたは個人番号通知カード(請求者、配偶者のもの)

出生などにより支給対象となる子どもの人数が増えたとき

額改定請求書

 額改定認定請求書.xlsx [ 57 KB xlsxファイル]

 

健康保険証(請求者のもの)

支給対象となる子どもの人数が減ったとき

額改定届

 額改定届.xlsx [ 57 KB xlsxファイル]

 
氏名が変わるとき

氏名等変更届

 氏名等変更届.xlsx [ 42 KB xlsxファイル]

 

 
村内で住所が変わるとき

住所等変更届

 住所等変更届.xlsx [ 42 KB xlsxファイル]

 

 

他の市区町村へ住所が変わるとき

支給対象となる子どもを養育しなくなったとき

受給事由消滅届

受給事由消滅届.xlsx [ 38 KB xlsxファイル]

 
子どもが児童福祉施設などに入所したとき

受給事由消滅届または額改定届

 受給事由消滅届.xlsx [ 38 KB xlsxファイル]

 額改定届.xlsx [ 57 KB xlsxファイル]

 
子どもと別居となったとき

別居監護申立書

別居監護申立書.xlsx [ 16 KB xlsxファイル]

個人番号カードまたは個人番号通知カード(別居している子どものもの)

振込先の金融機関を変更するとき

(受給者名義以外の金融機関への変更はできません)

振込金融機関変更届

振込金融機関変更届.xls [ 28 KB xlsファイル]

変更先金融機関の通帳

 

※上記以外にも理由により提出書類等が必要となる場合があります。

・支給の開始は、請求した月の翌月分からとなります。請求が遅れると、遅れた分の手当が受けられなくなる場合がありますので注意してください。(ただし、出生や転入による請求の場合は、出生日や前市区町村を転出した翌日から15日以内の請求であれば、出生日や前市区町村を転出した日の翌月から支給されます)

・公務員の人は、所属庁から支給されますので勤務先で手続きしてください。

 

 

申請場所

子ども支援課  0175-72-2111(内線274)

泊・平沼・千歳平出張所