児童手当
児童手当の支給予定日
偶数月の10日にそれぞれ前の月分までの手当を支給します。
転出等により受給資格が消滅した場合には、原則翌月10日に消滅日の月分まで支給します。
※10日が金融機関の休業日にあたる場合は、前日の営業日に振り込みます。
令和7年度の支給予定日は以下のとおりです。
支給予定日 | 支給対象月 |
令和7年4月10日(木) | 令和7年2月分・令和7年3月分 |
令和7年6月10日(火) | 令和7年4月分・令和7年5月分 |
令和7年8月8日(金) | 令和7年6月分・令和7年7月分 |
令和7年10月10日(金) | 令和7年8月分・令和7年9月分 |
令和7年12月10日(水) | 令和7年10月分・令和7年11月分 |
令和8年2月10日(火) | 令和7年12月分・令和8年1月分 |
※令和6年12月支給分より、支払通知書の送付を廃止しております。通帳の記帳などにより振込をご確認ください。
ただし、児童手当の支払を証明する書類が必要な場合は、こども支援課までご相談ください。
支給対象
0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している人
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給します。
・児童が児童福祉施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、その施設の設置者や
里親などに支給します。
・未成年後見人や父母指定者(父母が外国にいる場合)がいる場合は、その人に支給します。
支給額
区 分 | 手 当 月 額 (第1子・第2子) |
手 当 月 額 (第3子以降) |
0歳から3歳の誕生月まで | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上から18歳まで | 10,000円 |
30,000円 |
※児童の数え方は、22歳到達後の最初の3月31日までの子を対象として、上の子から順に第1子、第2子、第3子…と数えます。
※所得制限はありません。
支給月
偶数月(年6回)
各前月分までの2か月分を支給
※受給している人からの申し出により、児童手当支給額から保育料や学校給食費などを差し引くことができます
現況届
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降は、原則提出が不要になりました。
なお、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・施設等受給者
・その他、市区町村から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。市町村から現況届の提出の案内があった方で、提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
各種手続き
下記のような変更が生じた場合は、届出が必要です。
理 由 | 提出書類 | 必要書類 |
出生、転入などにより新たに受給資格が生じたとき |
通帳またはキャッシュカード(請求者名義のもの) 個人番号カードまたは個人番号通知カード(請求者、配偶者のもの) |
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出生などにより支給対象となる子どもの人数が増えた・減ったとき |
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氏名・住所が変わるとき | ||
他の市区町村へ転出するとき 支給対象となる子どもを養育しなくなったとき |
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子どもが児童福祉施設などに入所したとき |
額改定届または消滅届 |
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受給者と子どもが別居するとき |
個人番号カードまたは個人番号通知カード(別居している子どものもの) |
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18歳以上22歳到達後の最初の3月31日までの子がいる |
監護相当・生計費の負担についての確認書 |
個人番号カードまたは個人番号通知カード(子どものもの) |
振込先の金融機関を変更するとき (受給者名義以外の金融機関への変更はできません) |
振込金融機関変更届 |
変更先金融機関の通帳またはキャッシュカード |
※上記以外にも理由により提出書類等が必要となる場合があります。
・支給の開始は、請求した月の翌月分からとなります。請求が遅れると、遅れた分の手当が受けられなくなる場合がありますので注意してください。(ただし、出生や転入による請求の場合は、出生日や前市区町村を転出した翌日から15日以内の請求であれば、出生日や前市区町村を転出した日の翌月から支給されます)
・公務員の人は、所属庁から支給されますので勤務先で手続きしてください。
申請場所
こども支援課 0175-72-2111(内線274)
泊・平沼・千歳平出張所