出産育児一時金

 令和4年1月1日以降で国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金として
42万円(産科医療補償制度対象外の場合は40万8千円)が支給されます。
妊娠85日以上であれば流産・死産の場合にも支給されます。
なお、他の健康保険で出産育児一時金を受けられる方は、国保では支給されません。
出産費用の負担軽減のため、直接支払制度があります(下記をご参照ください)。
 

対象者

六ヶ所村国民健康保険に加入している方
※国民健康保険税に滞納がある方には、適用されない場合があります
 

申請に必要なもの
  1. 保険証
  2. 印鑑
  3. 母子健康手帳または出生届(死産届)
  4. 銀行の預金通帳または口座番号の控え
  5. 「産科医療補償制度加入機関」印の入った領収、明細書(医療機関等から交付されます)
  6. 直接支払制度にかかる代理契約の文書(合意書)の写し もしくは
    直接支払制度を利用しなかった証明(医療機関等から交付されます)

 

 

出産育児一時金の直接支払制度

 この制度は少子化対策の一環として、医療機関等の窓口での出産費用の一時的な負担を軽減し、
安心して出産できる環境を整えることを目的としています。
平成21年10月1日以降の出産で、医療機関との間で直接支払制度の利用に合意された被保険者に
ついて、出産育児一時金の範囲で、実際に出産にかかった費用を六ケ所村国民健康保険から直接
医療機関等に支払います。
 なお「助産制度」を利用する方、海外で出産された方についてはこの制度は利用できません。                                                                       

対象者

六ヶ所村国民健康保険に加入している方
※国民健康保険税に滞納がある方は適用されない場合があります
 

手続き
出産前の手続き
  • 分娩する医療機関等の窓口にて保険証を提示の上、直接支払の申請・受取にかかる
    代理契約を医療機関等と結んでください。

 

出産後の手続き
  • 出産費用が42万円(※)を超えた場合は、その分の費用を医療機関等に支払ってください。
    出産費用が42万円(※)に満たない場合、医療機関等への支払はありません。
     
  • 出産育児一時金で受け取れる額と医療機関等に直接支払う額との間に差額がある場合は、
    差額支給の申請を六ヶ所村役場健康課の窓口で行ってください。
    ※産科医療補償制度に登録していない医療機関等での出産の場合、限度額は40万8千円となります
     
  • 出生一時金支給申請書 [89KB pdfファイル]