都市計画法の一部改正

 近年の激甚化・頻発化する災害を踏まえ、増大する災害リスクに的確に対応するため には、河川堤防の整備等のハード対策とともに、災害リスクの高いエリアにおける開発の抑制が重要であり、開発規制について災害リスクを重視する観点から見直すことが急務となっています。

 このため、国は都市計画法の一部を改正し、法第 33 条第1項第8号を改正して規制対象を追加するとともに、市街化調整区域におい て特例的に開発を認める法第 34 条第 11 号の条例で指定する土地の区域及び同条第 12 号 の条例で定める区域については、地域の実情や災害の防止上必要な事項等も考慮した上 で指定することとするなど、安全なまちづくりのための開発許可制度の見直しを行いました。(令和2年6月10日公布、令和4年4月1日施行)

 このため、近年の災害において市街化調整区域での浸水被害や土砂災害が多く発生していることを踏まえ、条例区域「以下「区域指定」という)に以下の災害危険区域等の災害リスクの高いエリアを含まないことが法律上明確化されました。

災害危険区域等 根拠法令
災害危険区域 建築基準法第 39 条第1項
地すべり防止区域 地 すべり等防止法第3条第1項
急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地 の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項
土砂災害警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の土砂災害警戒区域

浸水被害防止区域 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項
浸水想定区域のうち、洪水等が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域 水防法第15条第1項第4号

本村の指定状況

 本村では、全8地区において、都市計画法第34条第11号による区域指定しています。

 なお、同法第34条第12号により区域指定された地区はございません。

 

区域指定の変更について

 都市計画法の改正に従い、本村の区域指定の指定区域を災害リスクが低い安全なエリアとするために、区域指定の変更(災害危険区域等の除外)を行いました。

 【変更した区域】

  二又地区

  戸鎖・室ノ久保地区

  倉内地区

  中志地区

  ※区域指定状況については、別ページにて詳しく掲載しています。http://www.rokkasho.jp/index.cfm/10,9461,56,180,html