石綿による疾病に関する労災補償制度について
石綿(アスベスト)による疾病(中皮腫等)で亡くなられた方についての特別遺族給付金の請求期限が「石綿による健康被害の救済に関する法律」の一部改正(平成23年)により平成34年3月27日まで延長となっております。
また、石綿による疾病と認定された方については労災保険及び石綿健康被害救済制度に請求することにより各給付を受けることができますので、心当たりの方や制度の詳細について確認したい方は青森労働局労働基準部労災補償課(電話017-734-4115)または最寄の労働基準監督署にご照会ください。
なお、厚生労働省ホームページにおいても制度の内容について紹介しています。
○厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp
アスべストによる疾病に関するチラシ [1561KB pdfファイル]
アスベストによる疾病の労災認定 [2602KB pdfファイル]
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2018年12月7日 /
更新日: 2018年12月10日