家族を介護する労働者が利用できる制度があります

 家族を介護する労働者については、育児・介護休業法により介護休業や介護休暇、短時間勤務等の制度があります。

 

介護休業

対象家族につき、通算93日を3回まで分割して取得できる

介護休暇

通院付き添いや各種手続きのために、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)、半日単位で休暇を取得できる

所定外労働の制限

労働者が事業主に申し出た場合、所定外労働を免除できる

時間外労働の制限

労働者が事業主に申し出た場合、法定時間外労働(原則週40時間、18時間を越える労働)を1ヶ月24時間、1150時間以下にできる。

深夜業の制限

労働者が事業主に申し出た場合、22時~5時の就業を免除できる。

所定労働時間の短縮等の措置

事業主は短時間勤務制度等の措置を講じなければならない。

 詳細はこちら [339KB pdfファイル] をご確認ください

介護休業等のご相談は、青森労働局雇用環境・均等室へ

TEL 017-734-4211