高齢者虐待をみんなで防ぎましょう!

高齢者の人権をみんなで守りましょう!

 

高齢者の人権侵害のひとつに高齢者虐待があります。

厚生労働省の発表によると、市町村への虐待相談・通報件数、および虐待判断件数はともに増加傾向にあります。

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)では、虐待に気づいた人は、市町村に通報義務があることが定められています。早期に発見し、第三者が介入することで虐待の深刻化を防ぐことができます。通報者が誰であるかなどの個人情報や、通報したことによる解雇等の不利益な扱いは受けないことも、法律で定められています。

 

高齢者虐待は、虐待をしている人に自覚があるとは限りません。

気づかないまま、不適切な対応になっている場合もあります。

高齢者に関わる身近な人が、虐待を疑わせるサインを見逃さず、虐待を発見したり、虐待があると思われたときは、地域包括支援センターや市町村の相談窓口にご相談ください。

 

こんな場合に高齢者虐待がおこりやすい!

○高齢者に認知症がある

○介護の負担をひとりで抱えている

○夫婦のみ、高齢者と単身の子どもだけなど小規模家庭

○経済的に困窮している

○近所づきあいがない

○介護者に疾病や障がいがある

 

高齢者虐待を防ぐために・・・

地域全体で見守り、支えていきましょう!

声かけや見守りを!!

 

あいさつを交わす…ご近所に高齢者や介護をしている家族がいたら声をかけ、地域から孤立させないようにしましょう。介護者へのさりげないねぎらいや気遣いが高齢者虐待の防止につながります。

見守り・・・夜になっても部屋の明かりがつかない、新聞が何日もたまっているなど不審な様子が無いか地域で見守りを行いましょう。

 

介護負担を軽減するために・・・

一人で、家族だけで介護を抱え込まず、親族、地域で助け合いながら介護を行いましょう。介護保険サービスをはじめとする医療や福祉サービス、ボランティアなどを上手に活用して介護の負担を減らしましょう。

 

このような行為は高齢者虐待にあたります

                                                                                   《高齢者の発するサインの例》 ↓

身体的虐待

○たたく、つねる、殴る、蹴る

○ベッドに縛りつける

○無理やり食事を口に入れる

○外から鍵をかけて閉じ込める など

                        

 

 

○あざや傷があるのに理由を聞いてもはっきりしない

○急におびえたり怖がったりする

○家にいたくない等の訴えがある

                

                     

 

 

介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

○食事や水分を与えない

○入浴をさせない、オムツを替えない

○必要な医療・介護サービスを利用させない

○室内にごみを放置するなど不衛生な環境の中で生活させる など

 

 

 

 

○やせが目立つ

○異臭がする

○髪・ひげ・爪が伸び放題で汚れている

○病気になっても受診しない

                

 

心理的虐待

○怒鳴る、ののしる、悪口を言う

○高齢者が話しかけても無視をする

○子ども扱いをする など

 

 

 

 

○眠れない等の訴えがある

○食欲不振・過食・拒食がみられる

○強い無気力、あきらめ、投げやりな態度がみられる

○家族がそばにいるときといないときで態度や表情が違う

 

 

性的虐待

○高齢者へわいせつな行為を強要する

○排泄の失敗に対し罰として裸にして放置する など

 

 

 

○下半身から出血やきずがみられる

○急におびえたり怖がったりする

経済的虐待                  

○高齢者の年金や預貯金を本人の同意なく使う

○日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない   など

○サービスの利用料や生活費の支払いができなくなる

○衣食住にお金がかけられない

○年金等があるのにもかかわらず、お金がないと訴える

 

 

 

 

地域の皆さんの理解と支えがあれば、高齢者も介護する家族も、安心して自分らしい暮らしを続けることができます。必要なのは、専門的な知識や技術だけでなく、さりげない手助けや見守り、声掛けなど…

あなたのちょっとした勇気や優しさが、安心で安全な村にする原動力になります。

虐待かな?と思われたときは地域包括支援センターへご相談ください。

 

 

 ☆問い合わせ先☆

六ヶ所村地域包括支援センター(六ヶ所村役場福祉課内)