成年後見制度
成年後見制度
認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々が、財産管理、身のまわりの世話のために介護などの福祉サービスや施設入所への入所に関する契約締結、遺産分割協議などを行う場合に、ご本人の権利を守る援助者を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度
ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。
ご本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。
補 助 |
保 佐 |
後 見 |
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対象者
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判断能力が不十分な方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が全くない方 |
成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為 (*1) |
申立てにより裁判所が定める行為 (*2) |
借金、相続の承認など民法13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為 | 原則としてすべての法律行為 |
成年後見人が代理することができる行為 (*3) |
申立てにより裁判所が定める行為 | 申立てにより裁判所が定める行為 |
原則としてすべての法律行為
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*1 成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品購入など)は含まれません。
*2 民法13条第1項の記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。
*3 ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。
○平成30年3月家庭裁判所パンフレットより抜粋
任意後見制度
ご本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
ご本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
この手続きを申し立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者です。
手続きの流れと方法
六ヶ所村地域包括支援センターや成年後見制度に関わる専門職の団体(弁護士会・司法書士会・社会福祉士会など)に、成年後見制度を利用するための手続、必要な書類、成年後見人等になってくれる方の確保などについて、あらかじめ相談することができます。
○申立ての一般例
管轄の家庭裁判所に申立書や医師の診断書、戸籍謄本などの書類を提出します
↓
申立書に基づき審理が開始されます
↓
成年後見人等が選任され、後見が開始されます
申立てをすることができる方は、ご本人、配偶者、四親等内の親族です。また、申立書などの書類や、申立手数料などの費用が必要となります。
詳しくは六ヶ所村役場福祉課地域包括支援センター室までご相談下さい。