【65歳の方】令和8年度 定期肺炎球菌予防接種について
村では、定期肺炎球菌予防接種を以下の通り実施しています。接種を希望される方は、内容をご確認のうえ接種くださいますようお願いいたします。
なお、この予防接種は接種を義務づけるものではなく、ご本人の意思に基づき接種するものとなっておりますので、ご留意ください。
また、過去に肺炎球菌予防接種を接種したことがある方は対象となりませんので、ご了承ください。(医師が必要と認めた場合を除く)
対象者
※いずれも、村に住所(住民票)を有する方
- 接種当日、65歳の方
- 接種当日、60歳から64歳の方で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(おおむね身体障害者障害程度等級1級相当、該当する方は保健相談センターへご連絡ください)
案内について
- 令和8年4月2日から令和9年2月28日の間に65歳になる方(昭和36年4月2日から昭和37年2月28日に生まれた方)には、誕生日月の末に案内を送付します
- 転入などにより、案内がお手元に届いていない方は、保健相談センターへご連絡ください
接種回数
1回
接種期限
生年月日により異なります。
-
令和7年4月2日から令和8年2月28日の間に65歳になられた方(昭和35年4月2日から昭和36年2月28日に生まれた方)で、令和8年3月末までに定期肺炎球菌予防接種の接種が確認できていない方及び令和8年3月1日から4月1日の間に65歳になられた方(昭和36年3月1日から4月1日に生まれた方)
66歳になる誕生日前日
※66歳の誕生日以降は、全額自己負担となり、助成はありません
- 令和8年4月2日から令和9年2月28日の間に65歳になる方(昭和36年4月2日から昭和37年2月28日に生まれた方)
65歳の誕生日から令和9年3月31日(水)
接種方法
委託医療機関または委託医療機関以外で接種
委託医療機関で接種する場合
委託医療機関
予診票
令和8年度 定期肺炎球菌予防接種 予診票(案内に同封)を使用
持参するもの
- 令和8年度 定期肺炎球菌予防接種 予診票
- 接種済証を貼付するための手帳(ワクチン記録手帳、健康手帳など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、資格確認書など)
- お薬手帳(持っている方)
接種料金の支払い
なし
助成の申請について
申請は必要ありません。
委託医療機関以外で接種する場合
予診票
医療機関の予診票を使用
持参するもの
- 接種済証を貼付するための手帳(ワクチン記録手帳、健康手帳など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、資格確認書など)
- お薬手帳(持っている方)
接種料金の支払い
あり
助成の申請について
接種料金の払い戻し申請が必要です。
助成額
全額
必要なもの
- 六ヶ所村予防接種費助成申請書兼請求書
様式第1号 申請書兼請求書.docx [ 19 KB docxファイル]
様式第1号 申請書兼請求書.pdf [ 90 KB pdfファイル]
- 領収書(予防接種名が記載されているもの)
- 予診票の写し
- 接種済証
- 振込先口座が確認できる通帳など
- 印鑑
代理人に助成金の請求及び受領を委任する場合(例:妻の接種分を夫が申請・請求し、夫の口座に振り込む場合)
- 委任状
委任状.docx [ 16 KB docxファイル]
委任状.pdf [ 45 KB pdfファイル]
- 被接種者の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
申請先
- 保健相談センター
- 健康課
- 各出張所
申請期限
令和9年3月31日(水)
留意事項
- ほかのワクチンとの接種間隔などについては、医療機関へお問い合わせください
- 接種後の副反応について、気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください
- 令和8年度より、定期予防接種で用いるワクチンが23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)から、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)に変更になりました
予防接種健康被害救済制度
予防接種による健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。
厚生労働省 予防接種健康被害救済制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html
関連リンク
厚生労働省 高齢者の肺炎球菌ワクチン
お問い合わせ先
六ヶ所村保健相談センター 電話:0175-72-2794




印刷
戻る
ページの先頭