不妊治療費助成事業について
不妊治療を受けているご夫婦を対象に、不妊治療に係る費用の一部(先進医療分)を助成します。
◆令和7年度から、青森県で不妊治療費助成事業(一般不妊治療含む)を実施しています。詳細は下記よりご確認ください。
・青森県不妊治療費助成事業のホームページは こちら
◆令和7年度より「つながる・ろっかしょLINE相談(株式会社ファミワン)」を導入しています。
不妊治療等の相談も受け付けておりますので、ご利用ください。
・村ホームページ内「つながる・ろっかしょLINE相談」ページ
対象者
次の4つの要件、全てに該当する方
(1)夫婦(事実婚にあるものを含む。)の双方又はその一方が、申請時において六ヶ所村に住所を有すること
(2)助成対象となる不妊治療について、他の自治体等で助成を受けていないこと
(3)村税等の滞納がないこと
(4)治療開始日時点で、妻の年齢が43歳未満であり、保険適用となる不妊治療と併せて行われた治療であること
助成の対象となる治療
次の要件を全て満たす医療技術とします。
(1)厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号)により、
先進医療として告示されている不妊治療に関する医療技術であること。
(2)前号の医療技術が、保険診療となる生殖補助医療と併せて実施されたこと。
(3)第1号の医療技術の実施医療機関として承認を受け、かつ、保険適用されている不妊治療を保険診療として実施している医療機関で実施されたこと。
※やむを得ず医師の判断等に基づき前項に規定する治療を中止した場合でも、当該治療を行った場合は助成対象とします。
助成回数・助成額
1回の治療につき、上限30万円までで、助成回数は以下のとおりです。
(1)治療開始時点で妻の年齢が40歳未満の場合 1子ごとに通算6回まで
(2)治療開始時点で妻の年齢が43歳未満の場合 1子ごとに通算3回まで
申請方法
1回の治療ごとに、こども家庭センター室へ下記の書類を提出し、申請してください。
申請される場合は、治療が終了した日から起算して1年以内に申請をお願いします。
申請に必要なもの
(1)六ヶ所村不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)
(2)六ヶ所村不妊治療費助成事業医療費等証明書(様式第2号。治療を行った医療機関で、記載いただく必要があります。)
(3)助成対象治療に係る医療機関等の領収書及び医療費明細書の写し
(4)村外に住所を有する助成対象者の住民票(夫婦の一方が村外に住所を有する場合に限る。)
(5)法律上の婚姻関係にある場合は、当該関係にあることを証する書類(夫婦が別世帯の場合に限る。)
(6)事実婚の関係にある方の場合は、次に掲げる書類
・夫婦の両方の戸籍謄本
・事実婚の関係に関する申立書(様式第3号)
(同一世帯でない場合は、その理由を記載すること。また、不妊治療の結果、懐胎した子について父が認知を行う意向がある旨を記載すること。)
(7)振込先の金融機関名及び支店名、口座種別、口座番号並びに口座名義人がわかる書類(通帳の写し等)
(8)振込口座の確認ができる通帳
(9)印鑑
令和6年度中に、以下の治療を行われた方へ
令和6年7月1日から令和7年3月31日までの間に、タイミング法または人工授精(一般不妊治療)による治療を行われた方でも、令和7年度中に申請いただければ助成対象となる場合があります。
助成の対象期間は、治療を開始した日から1年を経過する日までとなりますので、申請をお考えの方は一度、こども支援課までご連絡ください。
問い合わせ先
こども支援課(こども家庭センター室) ℡ 0175-72-8035(直通)