この制度は、空き家や空き地を売りたい方、貸したい方に空き物件を登録していただき、その情報をホームページ上で公開し、空き家を買いたい方、借りたい方へ情報提供する制度です。

 空き家や空き地の利活用による移住・定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的としてます。

全国版空き家・空き地バンク

https://www.akiya-athome.jp/

at home空き家バンクは、全国の地方自治体が管理する空き家・空き地の情報を集めたサイトです。

六ヶ所村は、at home空き家バンクに参加して物件を掲載しています。

物件情報の閲覧は上記のURLをクリックしてください。←準備中

 

空き家バンク制度のしくみ

空き家等の賃貸又は売却を希望する所有者等から情報提供を受け、空き家バンクに登録した物件をホームページ(アットホーム空き家バンク)を利用して利用希望者に紹介する制度です。

空き家バンクチラシ.pdf [ 2529 KB pdfファイル]

 

 

【空き家所有者】物件登録方法~契約

(1)「六ヶ所村空き家バンク登録申請書兼誓約書【所有者等用】(様式第1号)」に必要事項を記入の上、原本を直接担当窓口にお持ちいただくか郵送でお送りください。

 〈添付書類〉

  ①申請者本人の住所及び氏名等を確認することができる書類(運転免許証、旅券又は個人番号カード等の写し)

  ②六ヶ所村空き家バンク物件登録書(様式第2号)

  ③土地又は建物の全部事項証明書(発行から1か月以内のもの)

  ④位置図、間取り図、現況写真

  ⑤同意書(様式第3号)及び印鑑証明書(当該所有者以外に所有権を有する者がいる場合)

  ⑥村税に滞納がないことを証する書類村に住所がある場合は提出不要)

(2)村から「六ヶ所村空き家バンク登録通知書(様式第4号)」の通知受け取り

 ⇒空き家バンクへ登録完了

 ※空き家の老朽化が著しく、改修しても居住することができない場合は、空き家バンクに登録できません。

(3)登録事業者を仲介し、利用希望者と交渉、売買契約及び賃貸借契約

(4)空き家等の取引成立後、村に以下の書類を提出

 ①契約書の写し

 ②売買については、所有権が移転されたことを証明するもの

 

【利用希望者】利用申込み~契約

(1)「六ヶ所村空き家バンク利用申込書兼誓約書【利用希望者用】(様式第10号)」必要事項を記入の上、原本を直接担当窓口にお持ちいただくか郵送でお送りください。

 〈添付書類〉

 ①申請者本人の住所及び氏名等を確認することができる書類(運転免許証、旅券又は個人番号カード等の写し)

 ②村税に滞納がないことを証する書類(※村に住所がある場合は提出不要)

(2)村が利用希望者へ「六ヶ所村空き家バンク担当登録事業者通知書(様式第11号)」により担当登録事業者を通知

(3)利用希望者は、担当登録事業者へ連絡し、担当登録事業者の仲介のもと登録所有者と交渉、売買契約及び賃貸借契約

交付要綱

六ヶ所村空き家バンク制度実施要綱

 

登録及び利用窓口

〒039-3212 

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475番地

六ヶ所村 政策推進課 政策推進グループ (役場3階)

0175-72-8136