〇住宅新築リフォーム支援事業について

 住宅新築リフォーム支援事業は、「六ヶ所村住環境向上支援事業実施規則」に基づき、村民の居住環境の向上と定住人口の増加を図るために実施するものです。

 

 

【六ヶ所村住環境向上支援事業実施規則】

六ヶ所村住環境向上支援事業実施規則(六ヶ所村規則第18号)

【六ヶ所村住宅新築リフォーム支援補助金交付要綱】

六ヶ所村住宅新築リフォーム補助金交付要綱

 

【六ヶ所村住環境向上支援事業についてのページはコチラ】

www.rokkasho.jp/index.cfm/10,13457,56,193,html

○補助金の額について

新築工事

住宅を新たに建築する工事をいう。

補助対象経費(その額に係る消費税及び地方消費税を含む。)に100分の3を乗じて得た額とし、限度額は100万円です。

【加算措置】

建築完了日において補助対象者又はその配偶者の年齢が40歳未満である場合は20万円を加算した額とし、限度額は120万円とします。

リフォーム工事

住宅の修繕、補修、模様替え等の機能維持又は機能向上等のための改造又は増築の工事をいう。

補助対象経費(その額に係る消費税及び地方消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額とし、限度額は50万円です。

※1 「住宅」とは村内に存する一戸建て住宅をいい、併用住宅は居住部分を対象とします。

※2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。

〇補助対象経費について

補助金の交付の対象となる経費(補助対象経費)は、施工者によって施行される工事で、次表に掲げるとおりです。なお、「施工者」とは、新築工事及びリフォーム工事を行う法人又は個人事業者であって、次のアからウまでに掲げるいずれかに該当するものをいいます。

ア 六ヶ所村建設工事入札参加者資格を有する者

イ 建設業許可を有する者

ウ 村内に主たる事業所を有している法人又は個人事業者であって、瑕疵(かし)保険事業者登録をしているもの

工事

補助対象経費

新築工事

住宅の建築に要する経費

リフォーム工事

下記に掲げる工事に要する経費とします。

(ただし、経費の総額が20万円以上であること。)

 () 屋根の葺(ふき)替え、塗装又は外壁の補修等

      の外装工事

() 壁紙の張替え、間取りの変更、床又は天井等

      の内装工事

() 防音又は断熱化工事

() 建具、畳、ふすま、窓ガラス又はサッシ工事

() 住宅バルコニー等の設置又は補修工事

() バリアフリー化工事

() 台所、浴室又はトイレ等の改修工事

() 増床工事

() その他村長が定めるもの

   

補助の対象とならない経費

() 倉庫又は車庫等の改修工事

() 門扉又はブロック塀等の改修工事

() 井戸に関する工事

() 造園工事

() 住宅の取壊し工事

() 家電製品(照明器具、エアーコンディショナー等)又は施設  

         設備(自然冷媒ヒートポンプ式給湯機設備、ボイラー太陽熱

      温水設備、暖房設備又は太陽光発電設備等)の購入、取替え

      に係る工事

() 土地の購入及び造成に係る工事

() 広告又は看板等の設置に係る工事

() 公共下水道及び農業集落排水に関する宅内排水設備の管路工

      事

(10) 浄化槽の設置及び管路工事

(11) その他村長が定めるもの

 

〇補助対象者について

補助金の交付を受けることができる者(補助対象者)は、本村の住民基本台帳に記録されている者(転入者を含む。)となります。

※「転入者」とは「六ヶ所村住環境向上支援事業実施規則」第8条第1項に規定する実績報告を受け付けた日以前において、他市町村から村に住所を異動した者をいいます。

  

〇交付申請について

 補助金の交付の対象となる新築工事又はリフォーム工事に着手する日から起算して14日前までに、「六ヶ所村住環境向上支援事業実施規則」第3条第1項に規定する交付申請書に次に掲げる書類を添付して提出してください。

・住宅新築リフォーム支援事業Q&A

新築リフォームQ&A

・交付申請チェックリスト

交付申請チェックリスト

・ 記載例

リフォーム工事

新築工事

 

交付申請時の添付書類

() 申請者本人の住所及び氏名等を確認することができる書類(運転免許証、旅券(パスポート)又は個人番号カード等の

      写し)

() 工事概要を確認することができる図面(案内図、配置図又は

      平面図等)

() 現況写真

() 工事見積書(内訳明細が明記されているものに限る。)

() 工事同意書及び印鑑証明書並びに登記事項証明書の写し(規

      則第3条第2項に該当する場合)

() 転入者にあっては、全世帯員が現在居住する市町村の住民票

      の写し及び納税証明書

() 補助金振込先金融機関の通帳の写し

() 建築工事届の写し(建築基準法(昭和25年法律第201号)第

         15条第1項に該当する場合)

() その他村長が必要と認める書類

〇実績報告について

 補助事業者は、事業が完了した日から30日以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに「六ヶ所村住環境向上支援事業実施規則」第8条第1項に規定する実績報告書に以下の書類を添付して提出してください。

実績報告時の添付書類

() 契約書の写し

() 領収書等支払いしたことを確認することができる書類

() 工事写真(着工前、施工中及び完成後の状況を撮影したも

      の)

() 建築確認申請に係る検査済証の写し(建築基準法第6条第

        1項に該当する場合)

() 補助金の交付決定額に変更が生じない範囲における軽微な

      変更が生じている場合は、変更の内容を確認することがで

      きる書類

() その他村長が必要と認める書類

 

〇適用除外について

次のいずれかに該当する場合は、住宅新築リフォーム支援事業の対象となりません。

  • 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第4条の規定による助成、同法第5条第1項の規定による補償、その他の公共事業に伴う工事に係る公的助成の対象となる経費
  • 平成26年4月1日以降に六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業助成金交付要綱(平成26年告示第26号)及び六ヶ所村住宅新築リフォーム支援事業助成金交付要綱(平成31年告示第38号)に基づく助成の対象となった住宅
○交付申請から補助金交付までの流れ

 【ステップ1 交付申請】

 「六ヶ所村住環境向上支援事業交付申請書(様式1号)」に、各事業の交付要綱に定める必要書類を添付の上、政策推進課へ提出してください。

 ※1 申請者が補助金の交付の対象となる建築物もしくは当該建築物の存する土地の所有者  以外の場合または申請者以外に所有者が存在する場合は、工事同意書(様式第2号)を添付してください。

 ※2申請者および申請者の世帯員が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付をすることができません。

 ●個人住民税、固定資産税、軽自動車及び国民健康保険税などについて滞納している場合

 ●暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している場合または暴力団員である場合

  事業名 備考

 1  

 住宅新築リフォーム支援事業               交付申請は新築工事またはリフォーム工事に着手する日から起算して14日前に提出が必要です。              
 2  木造住宅耐震改修支援事業 交付申請の受付は、毎年度6月1日から11月30日までとし、当該年度予算の範囲内において先着順となります。
 3  空家等利活用支援事業 交付申請は補助対象工事に着手する日から起算して14日前までに提出が必要です。
 4  空家等除却支援事業 交付申請は補助対象工事に着手する日から起算して14日前までに提出が必要です。

 

【ステップ2 交付決定】

 交付申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、交付申請書を受理した日から14日以内に通知いたします。

 

○補助金の交付に関する

 ●事業に係る経費の配分または内容

 

○申請様式  

様式第1号(第3条関係)六ヶ所村住環境向上支援事業補助金交付申請書 

様式第2号(第3条関係)工事同意書

様式第4号(第5条関係)六ヶ所村住環境向上支援事業変更等承認申請書

様式第6号(第8条関係)六ヶ所村住環境向上支援事業実績報告書

様式第8号(第10条関係)六ヶ所村住環境向上支援事業補助金請求書

 

【住宅新築リフォーム支援事業に関するお問い合わせ先】

六ヶ所村役場 政策推進課 政策推進G

 電話:0175-72-8136(直通)