限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
入院・外来の医療費が高額になっても、保険証と一緒に『限度額適用認定証』を提示することにより、
限度額を超えた分を支払う必要がなくなります。
医療費が高額になると思われる方は・・・
・事前に、役場税務課または各出張所へ『限度額適用認定証』の交付申請をしてきださい。
・役場窓口で『限度額適用認定証』が交付されます。(各出張所で手続きした場合は後日送付となります。)
・『限度額適用認定証』を、病院または薬局へ提示します。(限度額を超えた分は支払う必要がなくなります。)
医療費の限度額適用について・・・
・対象となるのは、病院または薬局ごとで限度額を超えた場合のみです。
・同一月、同一医療機関での受診が対象です。
ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
自己負担限度額(月額) | |||||
区分 | 3回目まで | 4回目以降 | |||
ア |
年間所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | ||
イ |
年間所得 600万円超 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
ウ |
年間所得 210万円超 600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
エ |
年間所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 | ||
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
※多数回該当とは、過去12ヵ月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回目から適用される限度額です
70歳以上の方の自己負担限度額(月額)
適用区分 | 外来(個人単位) | 入院(世帯単位) | |
現役並み |
課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140、100円】 |
|
課税所得 380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円】 |
||
課税所得 145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44、400円】 |
||
一般 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 【44,400円】 |
|
低所得Ⅱ | 8,000円 |
24,600円 |
|
低所得Ⅰ | 15,000円 |
【 】内は、過去1年間に4回以上発生した場合の、4回目以降の限度額
申請に必要なもの
保険証 印鑑 マイナンバーカード(通知カード等個人番号がわかるもの)
申請書
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定(70才未満の方) [108KB pdfファイル]
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定(70才以上の方) [109KB pdfファイル]