村の国保加入者が、医療費を全額負担した場合、申請手続きを行うとにより支給基準に該当すると自己負担分を除いた額が支給されます。
 

各種項目

医療費

治療用装具

小児の治療用眼鏡

柔道整復師の施術

はり・きゅう・マッサージ

移送費

海外療養費

 

医療費

 急病などやむを得ない理由で、保険証を病院の窓口に提示できなかった場合、対象となります。

 

申請に必要なもの

・世帯主の印鑑

・世帯主と療養を受けた者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)

・国民健康保険被保険者証(保険証)

・診療明細書

・領収書

・通帳の写し

※世帯員以外の方に振込む場合は、本人確認できるものと「委任状」が必要となります。

 

治療用装具

医師が治療上必要と認め、コルセット、ギプス、義足などを購入した場合、対象となります。

 

申請に必要なもの

・世帯主の印鑑

・世帯主と療養を受けた者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)

・国民健康保険被保険者証(保険証)

・医師の診断書、同意書又は意見書

・内訳が記載された領収書(内訳が別でも可)

・通帳の写し

※世帯員以外の方に振込む場合は、本人確認できるものと「委任状」が必要となります。

 

小児弱視等の治療用眼鏡

医師が治療上必要と認めた9歳未満のお子様で、小児弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズを購入されたとき対象となります。

※治療用眼鏡などの更新については、次のときに対象となります。

  ・5歳未満の小児の場合、前の更新時から1年以上の装着期間がある場合のみ対象。

  ・5歳以上の小児の場合、前の更新時から2年以上の装着期間がある場合のみ対象。

 

申請に必要なもの

・世帯主の印鑑

・世帯主と療養を受けた者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)

・国民健康保険被保険者証(保険証)

・医師の診断書、作成指示書

・領収書

・通帳の写し

※世帯員以外の方に振込む場合は、本人確認できるものと「委任状」が必要となります。

 

 柔道整復師の施術

保険証を取り扱っていない病院で、骨折、ねんざ、脱臼などの治療を行った場合、対象となります。

 

健康保険の給付対象となる負傷

・打撲、外傷性の捻挫、挫傷(肉離れを含む)

・応急手当で行う骨折、不全骨折、脱臼の施術

(応急手当後の施術には医師の同意が必要です。)

 

 健康保険の対象にならないもの 

・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労

・スポーツによる肉体疲労、筋肉痛等

・神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア等の外傷性ではない疾患の痛みや倦怠感

・脳疾患後遺症等の慢性病や症状の改善の見られない長期の施術

・保険医療機関(病院、診療所等)で同じ負傷等の治療中のもの

・仕事中や通勤途上での負傷(労災保険が適用となります。)

・交通事故やケンカ等による負傷(保険証を使用する場合には、届出が必要となります。)

 

施術をうけるときには

・負傷原因を正しく柔道整復師に説明しましょう。原因によっては、保険適用外となる可能性があります。

・療養費支給申請書の内容について、負傷原因や負傷名、日数、金額等をよく確認し、署名または押印をしてください。

・領収書は施術のたびに受取り、大切に保管しましょう。また、医療費通知で内容を確認しましょう。

・施術が長期にわたる場合は、内科的原因も考えられるため、医師の診察を受けましょう。

 

 柔道整復施術療養費に係る患者調査について(お願い)

六ケ所村では医療費適正化への国民健康保険被保険者証を使用して施術を受けた場合、文書により患者調査を実施しております。対象となる方は、 柔道整復施術療養費支給申請書により多部位負傷、長期継続、頻回傾向にあると確認できた方です。

調査票が届きましたら、保管いただいている領収書等と照らし合わせ、ご回答くださいますようお願いします。なお、調査の結果、保険適用外であると判断された場合や診療内容に疑義が生じた場合には、施術所へ事実確認ののち、柔道整復施術療養費の返戻を行う場合があります。

 

申請に必要なもの

・世帯主の印鑑

・世帯主と療養を受けた者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)

・国民健康保険被保険者証(保険証)

・柔道整復施術療養費支給申請書

・医師の同意書

・領収書

・通帳の写し

※世帯員以外の方に振込む場合は、本人確認できるものと「委任状」が必要となります。

 

 はり・きゅう・マッサージ

 医師が必要と認め、はり、きゅう、マッサージの施術を受けた治療に限り対象となります。

 

 健康保険の給付対象となる負傷

●はり・きゅう施術

  1. 神経痛 …………… 例えば坐骨神経痛(お尻、足先のシビレ)など
  2. リウマチ ………… 慢性で各関節が腫れて痛むもの
  3. 腰痛症 …………… 慢性の腰痛
  4. 五十肩 …………… 肩の関節が痛く腕が挙がらないもの
  5. 頚腕症候群 ……… 頚から肩、腕にかけてシビレ痛むもの
  6. 頚椎捻挫後遺症 … むちうち症などの後遺症

その他これらに類似する疾患

●あんま・指圧マッサージ施術

  1. 筋麻痺
  2. 筋委縮
  3. 関節拘縮

 ※医療上マッサージを必要とする場合

注意事項

・同時期に医療機関で同じ対象疾患の治療を受けた場合、健康保険を使用することはできません。

・療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認し、必ず自分で記入または捺印しましょう。

・領収書は医療費控除の対象になるため、必ず領収書をもらいましょう。

 はり・きゅう・マッサージの施術療養費に係る患者調査について(お願い)

六ケ所村では、医療費適正化への取組として、国民健康保険被保険者証を使用して施術を受けた場合、文書により患者調査を実施しております。

調査票が届きましたら、保管いただいている領収書等と照らし合わせ、ご回答くださいますようお願いします。なお、調査の結果、保険適用外であると判断された場合や診療内容に疑義が生じた場合には、施術所へ事実確認ののち、柔道整復施術療養費の返戻を行う場合があります。 

申請に必要なもの 

・世帯主の印鑑

・世帯主と療養を受けた者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)

・国民健康保険被保険者証(保険証)

・療養費支給申請書

・医師の同意書(施術期間が6ヶ月を過ぎた場合、再度同意書の交付が必要になります。)

・領収書

・通帳の写し

※世帯員以外の方に振込む場合は、本人確認できるものと「委任状」が必要となります。

 

移送費

負傷や疾病などでやむを得ず入院や転院時に車などを利用し移送した場合、次の支給要件を満たし医師の指示により必要と認められたとき対象となります。

 

移送費の支給要件
  1. 移送の目的である療養が支給診療として適切であること
  2. 移動を行うことが著しく困難であること
  3. 緊急その他やむを得ない理由であること

移送費の額については、最も経済的な通常の経路・方法により移送された場合の旅費に基づき計算した額を支給することとしています。

また、移送の際に医師や看護婦などの付添が必要な場合には、医師が医学的管理が必要であると判断した場合に限り、原則として1人分の交通費が支給されることとなります。

申請に必要なもの

・世帯主の印鑑

・世帯主と療養を受けた者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)

・国民健康保険被保険者証(保険証)

・医師の意見書

・領収書

・通帳の写し

※世帯員以外の方に振込む場合は、本人確認できるものと「委任状」が必要となります。

 

海外療養費

海外で診療を受け、その治療が日本国内の保険診療と認められた治療に限り対象となります。

申請に必要なもの

・世帯主の印鑑

・世帯主と療養を受けた者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)

・国民健康保険被保険者証(保険証)

・診療明細書(和訳が必要)

・領収明細書(和訳が必要)

・領収書

・パスポート

・同意書

・通帳の写し

※世帯員以外の方に振込む場合は、本人確認できるものと「委任状」が必要となります。

ご注意

・日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。

・日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなることがあります。

・海外療養費の不正受給に関する報道や厚生労働省通知に基づき、申請内容に関する審査を強化しています。支給・不支給の決定については、必要に応じて医療機関等へ療養の有無や診療内容の照会を行うため、相当な時間を要す場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、不正請求に対しては、警察と連携し厳正な対応を行います。

申請用紙

 療養費支給申請書 [136KB pdfファイル] 

 移送費支給申請書 [90KB pdfファイル]