自立支援給付事業(補装具の交付・修理)
補装具の交付・修理に係る自立支援給付事業とは
身体障がい者手帳を所持している人に対し、失われた身体機能や損傷のある身体機能を補い日常生活を容易にするために、必要な補装具を交付または修理します。
補装具の種類
- 肢体不自由 ・・・義肢(義足など)、装具、座位保持装具、車いす、電動車いす、歩行器、
歩行補助杖(一本杖以外)、頭部保持具(児童のみ)など
- 視覚障がい ・・・盲人安全杖、義眼、眼鏡
- 聴覚障がい ・・・補聴器
- 音声言語障がいかつ重度重度肢体不自由・・・重度障がい者用意思伝達装置
必要書類
自己負担額
補装具費に係る費用については基準額の1割負担となります。なお、所得に応じて月額の限度額が決められています。
区分 | 対象者 | 上限負担額(月額) |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯で所得割額46万円未満の世帯 | 37,200円 |
補装具費の上限負担額に係る世帯とは下記のとおりです。
種類 |
世帯の範囲 |
18歳以上の障がい者(施設に入所する18歳、19歳を除く) | 障がいのある人とその配偶者 |
障がい児(18歳未満)(施設に入所する18歳、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
その他
- 介護保険サービスが適用とされる障がい者の人は、介護保険法による給付が優先となります。
- 障がいの種類や程度により給付とならない場合もあります。
- 申請日から30日以内に支給決定をします(30日以上かかる場合は村からお知らせします。)。
問合せ先
- 役場福祉課 介護・障がいグループ TEL: 0175-72-8141(直通) FAX: 0175-72-2604
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登録日: 2011年8月2日 /
更新日: 2021年3月25日