自立支援給付事業(障がい福祉サービス)
障がい福祉サービスに係る自立支援給付事業
居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、共同生活介護(援助)などの障がい福祉サービスに係る給付のうち、費用の9割が支給される制度です。
障がい福祉サービスとは?
訪問系サービス(在宅で訪問を受けるサービス)
・居宅介護 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。
・重度訪問介護 重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介護
や外出時の移動の補助をします 。
・行動援護 知的障がい者や精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、 行動する
とき必要な介助や外出時の移動を行います 。
・同行援護 重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を
行います。
など
それ以外のサービス(施設等における居住や昼間の活動を支援するサービス)
・療養介護 医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、
看護、介護や世話をします。
・生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創造的活動などの機会を
提供します。
・短期入所 在宅で介護を行う方が、病気等に短期間、施設で必要な支援を行います。
・施設入所支援 施設入所している方に入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
・共同生活援助 地域で共同生活を営む方に、居住における相談や日常生活上必要な支援を行います。
・自立訓練 自立した生活に向けて一定期間必要な知識、能力の向上のために必要な訓練を行います。
・就労移行支援 就労を希望する方に、一定期間必要な知識、能力の向上のために必要な訓練を行います。
・就労継続支援 通常の事業所での就労が困難な人に、就労の機会の提供や必要な訓練を行います。
・就労定着支援 通常の事業所に雇用された方の就労継続のために、関係機関との連絡調整等を行います。
など
児童通所サービス
・児童発達支援 未就学の障がい児等に対して、施設で日常生活動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。
・放課後等デイ 就学中の障がい児等に対して、放課後や夏休み等施設で生活能力向上のために必要な訓練や活動場所
サービス の提供等を行います。
など
障がい福祉サービスを受けるには?
◇相 談
サービス内容などの相談をします。
《問い合わせ先》
・役場福祉課 TEL: 0175-72-8141(直通) FAX: 0175-72-2604
・相談支援事業所かけはし TEL: 0175-72-4700 F A X: 0175‐72‐4701
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◇利用申請
サービスを利用するにあたり申請が必要となります。
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◇調査、審査、判定
村の職員の面接調査を行い、医師意見書をもとに障がい支援区分の決定がされます。
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◇サービス利用計画(案)
契約した事業所で本人や家族、村へ計画(案)が提出されます。
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◇サービス支給決定・利用開始
村ではサービス利用計画(案)を確認しサービスの支給を決定し受給者証を交付します。
サービス事業所と契約し、サービスの利用が開始されます。
利用者負担額
サービス利用に係る費用については基準額の1割負担となります。
なお、所得に応じて月額の限度額が決められております。
区分 | 対象者 | 上限額(月額) | ||
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | ||
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | ||
一般 | 一般1 |
市町村民税課税世帯の人で 所得割額が16万円未満の人 (障がい児および20歳未満入所者は28万未満) |
在宅障がい児 | 4,600円 |
入所・在宅障がい者 | 9,300円 | |||
一般2 | 市町村民税課税世帯で一般1に該当しない人 | 37,200円 |
※施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費は全額自己負担ですが、所得の低い人は負担が軽減されます。
※グループホームやケアホームを利用する人で所得の低い人は家賃の一定額が助成されます。
◎サービス利用の上限負担額算定に係る世帯とは下記のとおりとなります。
種 類 | 世帯の範囲 |
障がい者(18歳以上) (施設に入所する18、19歳を除く) |
障がいのある人とその配偶者 |
障がい児(18歳未満) (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
申請書類
- 介護給付費等支給申請書(表)[890KB JPGファイル]
- 介護給付費等支給申請書(裏)[821KB JPGファイル]
- 同意書PDF
- 世帯状況・収入等申告書PDF
- 計画相談支援・障がい児相談支援依頼(変更)届出書PDF
- 計画相談支援給付費・障がい児相談支援給付費支給申請書 PDF
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
※必要書類はサービス内容により異なりますので、問い合わせ先までご連絡ください。
※申請日から30日以内に支給決定をします(30日以上かかる場合は村からお知らせします。)。
問い合わせ先
- 役場福祉課 介護・障がいグループ
TEL: 0175-72-8141(直通) FAX: 0175-72-2604