1.納税義務者

① 六ヶ所村に住所がある方
② 六ヶ所村に住所はないが、事業所や家屋敷がある方
※村内に住所または家屋敷があるかどうかは、毎年1月1日現在の状況で判断されます。

2.税額

個人住民税には、一律にかかる「均等割額」とその人の所得に応じてかかる「所得割額」の2つがあり、
合計額が税額となります。

 <均等割額> 5,000円
        →村民税 3,000円+復興税500円、県民税 1,000円+復興税500円 
        ※復興税は平成26年度から令和5年度まで加算されます。
 <所得割額> 一般的に次のような方法で計算されます。
        →(所得金額-所得控除額)×10%-税額控除額 

3.非課税となる方

 ① 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
 ② 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
 ③ 前年中の合計所得金額が次に掲げる金額以下の方

 <扶養親族のない方> 【均等割】38万円
              【所得割】45万円
 <扶養親族のある方> 【均等割】28万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円
                                       【所得割】35万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+10万円+32万円

4.申告について

 毎年1月1日現在、村内に住所がある方は、2月16日から3月15日までに前年中の所得についての申告をしなければなりません。
 ただし、次に該当する方はいりません。
 ① 所得税の確定申告をした方
 ② 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先で年末調整済且つ勤務先から六ヶ所村に給与支払報告書が提出されている方
 ③ 上記①または②に該当する方の同一生計配偶者または扶養親族となっている方

5.納税方法

 「特別徴収」と「普通徴収」があります。
 「特別徴収」とは、給与又は公的年金の支払者が納税者に給与又は公的年金を支払う際に徴収して納める方法をいいます。
 「普通徴収」とは、納税者が納税通知書により自ら納める方法をいいます。