固定資産税
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日現在に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を
所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に収める税金です。
納税義務者について
固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
固定資産の種類 | 納税義務者となる人 |
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記又は登録されている人が1月1日現在に死亡している場合には、
1月1日現在で、その固定資産を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
売買などにより実際の所有者が変更していても、登記簿などの名義変更手続が1月1日現在で完了していない場合は、旧所有者が納税義務者になります。
固定資産の評価について
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、
この価格を基に課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
固定資産の評価替えと 価格の据置措置 |
土地と家屋の固定資産税を算定する基礎となる固定資産の価格(評価額)は3年ごとに見直す制度がとられており、これを「評価替え」といいます。 ※評価替えは令和3年度に実施しており、次回の評価替えは令和6年度です。 土地と家屋については、原則として、3年ごとに評価替えを行い、その価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度、第3年度は新たな評価を行わないで、評価替え年度の価格をそのまま据え置きます。 土地の価格は、上記のように、評価替えの価格を3年間据え置くことが原則ですが、地価の下落や、土地の地目変更によって、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。 また、新たに固定資産税の課税対象になった家屋、家屋の新築、増改築などによって評価替え年度の価格によることが適当でない家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。 |
償却資産の |
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。 |
住宅の用に供されている土地(住宅用地)は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。 □小規模住宅用地 200㎡以下(約60坪)の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額については、価格の6分の1の額となります。 □一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、課税標準額については、価格の3分の1の額となります。例えば、300㎡の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば200㎡分が小規模住宅用地で、残りの100㎡分が一般住宅用地となります。 |
税額
固定資産税 = 課税標準額(資産の価格を基に算定した額) × 税率
六ケ所村の税率は、村の条例により1.4%と定められています。
免税点
村内において、同一の人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
(土地) 30万円
(家屋) 20万円
(償却資産) 150万円
届出について
・固定資産の所有者が死亡し、相続登記が遅れるときはお知らせください。
・家屋を新(増・改)築や取り壊しした場合はお知らせください。
詳しくはこちら→ http://www.rokkasho.jp/index.cfm/10,4071,20,html
・住所・納税通知書の送付先が変更になったときはお知らせください。
固定資産税の減免について
次に該当する固定資産は、村長において必要があると認める場合、減免することができます。
(1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける人が所有する固定資産(生活保護法による扶助を受ける人)
(2)公益のため(研究や実験等)に直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
(3)村の全部または一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
●減免申請をする人は、以下の書類を納期限までに税務課または各出張所へ提出してください。
・固定資産税納税通知書
・減免申請書
・減免を受けようとする事由を証明する書類
例:生活保護受給証明書(写)、罹災証明書(写)等
※減免申請書は、役場税務課、各出張所(平沼、泊、千歳平)に備え付けております。
六ヶ所村ホームページでも減免申請書様式のダウンロードが可能です。
減免申請書様式のダウンロード
※全額の免除申請は第1期納期限の5月31日までです。手続きはお早めにお願いします。