出産・子育て応援給付金(国の出産・子育て応援給付金)について

国の施策に基づき、出産と子育てを応援するため、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に

応じ、必要な支援を行う『伴走型相談支援』と経済的な負担軽減を図る『経済的支援』を一体的

に実施します。

厚生労働省ホームページ「妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)」

http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29323.html

出産・子育て応援給付金ご案内.pdf [ 602 KB pdfファイル]

※事業開始日は、令和5年2月1日です。

1.支給対象者

①出産応援給付金:妊婦1人に対して5万円

②子育て応援給付金:新生児1人に対して5万円

※本事業に該当される方で、令和4年4月1日以降に妊娠届出をされている方や出生児を

養育されている方には、令和5年2月上旬に個別通知を致します。

2.支給方法

申請受付後、書類等に不備がなければ、支給決定通知書を送付し、1か月程度で指定口座に

振込みます。

3.支給までの流れ

伴走型相談支援

妊娠初期(妊娠10週前後):『  妊娠届出(母子健康手帳交付)』

○保健師の面談  ○アンケート等の実施  ○「応援プラン」の作成

妊娠7~8か月頃(妊娠28~32週前後):『  元気メール等の配布  』

○全妊婦の状況確認(訪問・電話)  ○アンケート等の実施

出産・産後(生後4か月頃まで):『  産婦・新生児等訪問  』

○保健師の面談  ○アンケート等の実施  ○「応援プラン」の見直し

経済的支援

出産応援給付金

 ⇨妊娠届出時、保健師の面談後、申請による現金給付:5万円

子育て応援給付金

 ⇨出生届出後、生後4か月頃までに訪問等にて保健師の面談後、申請による現金給付:5万円

よくあるご質問

Q 所得制限はありますか。

A:所得制限はありません。

Q 出産応援給付金の振込口座を夫名義の口座とすることはできますか。

A:出産応援給付金の申請者(妊娠届出時、面談を受けた妊婦)名義の口座への振込みが

      原則です。

Q 流産・死産となりました。出産応援給付金の支給を受けることはできますか。

A:妊娠届出後、流産・死産となった場合でも、出産応援給付金の支給対象となります。

Q DV(ドメスティックバイオレンス)などにより、やむを得ず、住民票を元の住所地である

      六ヶ所村から異動させずに、別の市町村に避難しています。この場合、六ヶ所村・避難先

      の市町村のどちらへ出産応援給付金の申請をすればいいですか。

A:避難先の市町村で面談を受けた場合は、避難先の市町村に申請することができます。

      避難先で申請を行う場合は、子ども支援課までその旨をご相談ください。

Q 里帰り先で出産し、面談(新生児訪問等を実施する場合)を受けました。この場合、

       子育て応援給付金の支払は里帰り先の市町村と六ヶ所村のどちらで対応してくれますか。

  A:里帰り出産をした方に対しては、六ヶ所村で子育て応援給付金を支給します。

 

ご注意ください!

六ヶ所村出産・子育て応援給付金(国の出産・子育て応援給付金)に関する振り込め詐欺

個人情報の詐欺にご注意ください。

ご自宅や職場などに六ヶ所村からお問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)

の操作をお願いすることや支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに子ども支援課または最寄りの警察にご連絡ください。