制度概要

 令和元年5月、子ども・子育て支援法の一部を成立する法律が成立し、10月から幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスのお子さん、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでのお子さんの利用料が無償化されるほか、一定の要件を満たした場合には幼稚園、認定こども園での預かり保育や、認可外保育施設の利用も無償化されます。

無償化の対象範囲

◆幼稚園・保育所・認定こども園を利用するお子さん◆

○幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳児クラスまでの全てのお子さんの利用料が無料になります。

○0歳から2歳児までのお子さんについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料になります。

○幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、企業主導型保育(標準的な利用料)も同様に無料になります。

 ※4月1日時点での年齢。年度途中に3歳を迎えた場合は、当該年度中は2歳児となります。

 ※幼稚園及び認定こども園の1号認定(幼稚園機能)を利用する場合のみ、満3歳児から利用料が無償化されます。

 ※六ヶ所村では、平成31年4月1日より0歳から5歳児の保育料が0円となっています。

○食材料費、通園送迎費、行事費等は無償化の対象になりません。

 ※年収360万円未満相当の世帯及び全ての所得階層の第3子以降のお子さんについては、副食費(おかず・おやつ等)が無償化されます。(主食はご負担いただきます。)

 ※六ヶ所村では、月額4,500円を上限として副食費を補助しています。

 

◆未移行幼稚園、特別支援学校等を利用するお子さん◆

○満3歳以上の未移行幼稚園、特別支援学校等を利用するお子さんは、新たに認定を受けた場合に月額25,000円まで利用料が無料になります。

 ※詳しくは、子ども支援課までお問い合わせください。

 

◆幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用するお子さん◆

○幼稚園及び認定こども園の1号認定(幼稚園機能)を利用するお子さんは、「保育の必要性の認定」を受けた場合に預かり保育の利用も無償化の対象です。

 ※4月1日時点で3歳から5歳児だったお子さんが対象です。年度途中に満3歳を迎えたお子さんについては、住民税非課税世帯のみが対象となります。

○幼稚園の利用料に加え、利用日数に応じて、日額450円(最大月額1.13万円)預かり保育の利用料が無料になります。

○食材料費、通園送迎費、行事費等は無償化の対象になりません。

 

◆認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業を利用するお子さん◆

○幼稚園、保育所、認定こども園を利用していないお子さんで、「保育の必要性の認定」を受けている場合は無償化の対象となります。

○3歳から5歳児クラスまでのお子さんは月額3.7万円まで、0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯のお子さんは月額4.2万円までの利用料が無料になります。

 ※4月1日時点での年齢。年度途中に満3歳を迎えた場合は、当該年度中は2歳児となります。

 ※上限額については、認可外保育施設、一時預かり事業、病後児保育事業を合算したものです。

○食材料費、通園送迎費、行事費等は無償化の対象になりません。

 

◆無償化の対象施設等について◆

○新制度未移行の幼稚園、預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病後児保育事業は、その施設等の所在地の市町村が無償化の対象となることを確認した施設等を無償化の対象となるお子さんが利用した場合のみ、無償化の対象となります。

○六ヶ所村で確認を受けた施設等は、下の一覧でご確認いただけます。

 特定子ども・子育て支援施設等一覧 [70KB pdfファイル] 

申請に必要な提出書類について

○子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書

子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書.xlsx [ 71 KB xlsxファイル]

○保育の必要性を証明する書類(お子さんの父母両方必要です)

 保育の必要性の認定 [94KB pdfファイル]