国民健康保険のよくある質問
1.国民健康保険に必ず加入しなければならないのでしょうか?
国民皆保険制度(※)がとられているため、他の健康保険に加入、または生活保護開始などの理由がない限り国民健康保険に必ず加入しなければなりません。
2.(※)国民皆保険制度はどのようなものですか?
日本ではすべての国民が公的医療保険に加入することとなっており、国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)と呼ばれています。ここでいう公的医療保険とは、次の保険のことです。
(1)健康保険(全国健康保険協会【協会けんぽ】、各種健康保険組合)
企業の従業員や日雇労働者など
(2)共済組合(各種共済組合)
国家・地方公務員や私学教職員など
(3)船員保険
船舶の船員など
(4)後期高齢者医療保険制度(後期高齢者医療広域連合)
75歳以上の人および65歳~74歳で一定の障がいの状態にある人
(5)国民健康保険組合
同種の事業・事務の従事者など
(6)国民健康保険(市町村)
自営業者、年金受給者など上記の保険に加入していない人
よって、民間の生命保険や医療保険に加入していても、必ず公的医療保険は加入しなければなりません。
3.限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証が更新されないです。
保険証は毎年自動で更新になりますが、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証は自動更新ではなく有効期限ごとに申請が必要です。
有効期限後もご希望の場合は税務課窓口又は各出張所で申請をお願いします。なお、有効期限についてはお手元の限度額適用認定証又は限度額適用・
標準負担額減額認定証をご確認下さい。
4.退職から間が空いてしまい国民健康保険の加入手続きが遅れた場合は、どうなりますか?
手続きが遅れた場合でも、国民健康保険は退職した時までさかのぼって加入することとなり、その期間に病院に行っていれば国民健康保険の給付を受けることができます。
ただしさかのぼった期間の国民健康保険税も支払うことになるので、14日以内に届出をお願いします。
5.国民健康保険に加入していないのに納税通知書が届いたのはなぜですか?
以下の理由が考えられます。
- 世帯に国民健康保険に加入している人がいる
⇒国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険加入者でない場合でも、
世帯で国民健康保険加入者がいる場合は特殊な事情を除き、世帯主に国民健康保険税の納税通知書を送付します。 - 社会保険に加入したのに届出をしていない
⇒国民健康保険喪失の届出をしていないことで、国民健康保険に加入したままになっている可能性があります。
その場合は、喪失の届出をお願いします。 - 未納の国民健康保険税がある ⇒喪失の届出をしている場合、国民健康保険加入期間中の国民健康保険税に未納分あることが考えられます。
6.会社を退職し、現在は無収入なのに、国民健康保険税が高すぎるのはなぜですか?
国民健康保険税は、前年中(前年の1月から12月まで)の所得に基づいて計算されるため、現在は無収入であっても、前年中に所得があれば高額になることがあります。
7.国民健康保険税が増額されました。
以下の理由が考えられます。
- 世帯内で国民健康保険に新しく加入した人がいる
- 40歳を迎えた加入者がいる
⇒40歳から64歳の方は国民健康保険税の金額の中に「介護分」が含まれています。
年度中に40歳を迎える方は誕生月分から「介護分」が加算されます。
なお、6月以降に40歳のお誕生日を迎えられる方は納税通知書が複数回送付されることがあります。 - 前年の収入の申告をしていない人が世帯にいる
⇒たとえ前年が無収入でも、申告しないと軽減措置が適用されません。 - 加入者の前年の所得が、前々年より増えたため
⇒国民健康保険税には、前年所得により計算される「所得割」があります。
所得の増減に対して税額も合わせて変動します。
8.「扶養」のはずなのに、国民健康保険税が課税されるのはなぜですか?
国民健康保険には「扶養」という考えはなく、国民健康保険に加入されている方は全員課税されます。大きく以下の2つの理由があります。
- 年末調整・確定申告などの「税法上の扶養」についているが、社会保険から保険証は発行されていない
⇒国民健康保険に加入している方のため課税されます。 - 社会保険の扶養になっていて、保険証も社会保険から発行されている。
⇒国民健康保険の喪失の届出はおすみでしょうか?
これまで国民健康保険に加入していた方が、婚姻などに伴い「社会保険上の扶養」となった場合は国民健康保険を喪失する届出が必要です。
9.無収入又は住民税が非課税なのに国民健康保険税が課税されるのはなぜですか?
住民税非課税世帯であっても、国民健康保険税を支払う必要があります。
国民健康保険税は所得の有無や障がいの有無に関わらず全ての加入者に課税されます。
10.ひとり親・障がい者の減額はありますか?
ひとり親・障がいを理由にした減額制度はありません。
11.最近転入したのですが、国民健康保険税の納税通知書が2回きたのはなぜですか?
前年中の所得が分かり、税額が再計算されたためです。
国民健康保険税の計算には前年の所得が必要なため、1月1日に住民登録があった市町村へ照会しています。
そのため回答があるまでは、納める方の1回ごとの負担額を減らすために、1世帯ごとにかかる分と加入人数でかかる分の現時点で分かる部分で計算します。
回答が届き次第、再度計算し、確定した納税通知書を送付します。詳しい計算方法についてはこちらをご覧ください。
12.会社の保険の任意継続と国民健康保険税ではどちらが安いですか?
どちらが安いかは人によって異なるため、加入した場合の金額を比較して、どの保険に加入されるかはご自身で判断します。
任意継続の保険料については加入している社会保険などに確認してください。
国民健康保険税の試算を希望する場合は加入者全員の前年所得が確認できるもの(給与所得や年金所得の源泉徴収票または確定申告書の控えなど)を
用意して税務課までお問合せください。
13.世帯分離をしたら国民健康保険税はどうなりますか?
世帯分離をした日から税額を再計算し、世帯主ごと(元の世帯と分離した後の世帯)に納税通知書がそれぞれ送付されます。
税額については世帯状況によって、増減する世帯もあれば変わらない世帯もあり、一概にはお答えできません。
14.被保険者ごとに納付書を分けてほしいです。
国民健康保険税は世帯主が納税義務者として納めることになっていますので、加入者ごとに納税通知書を分けることはできません。
ただし、加入者ごとの税額は納税通知書の個人明細に記載されているため、自分の分だけ支払いたい等の場合はそちらをご覧になって、家庭内で支払方法を相談してください。