開発許可制度

 昭和30年代後半から昭和40年代にかけての高度経済成長により、都市部の人口は急速的に増えていきましたが、安全で快適な都市生活を営むために必要不可欠な道路や公園、排水設備等といった施設整備が十分に行われなかったため、不良市街地が次々と形成されてしまいました。 

 開発許可制度はこのような無秩序な市街地の拡大を防止するとともに、新たに開発される市街地においては、一定の公共施設等の施設整備を開発者に義務付けることで、環境の保全、災害の防止、利便の増進を図ることを目的としております。

 

 開発許可(建築許可)とは

 市街化調整区域において建築物を建てることを目的として開発行為を行おうとする場合、面積に関わらず開発許可が必要となります。また、市街化区域であっても1,000平方メートルを超える開発行為を行おうとする場合や、公共施設(道路、水路等)の廃止又は新設等がある場合も同様に開発許可が必要となります。
 なお、市街化調整区域においては開発行為がなく、建築物を建てるだけであっても建築許可が必要となります。

 

開発行為とは・・・

 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。また、造成工事が伴わない場合でも、公共施設(道路、水路等)の整備や廃止を伴う場合も含みます。

○「区画形質の変更」とは

 ・切土、盛土等の造成工事や擁壁の新設により土地の形状の変更をする、宅地以外の土地を宅地に変更することなど土地の利用状況の変更を行うことをいいます。

    

■開発行為に該当しない例・・・

・単なる分合筆。

 

・建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為など。

 
平成22年(2010年)4月1日より六ヶ所村の区域内で行われる開発行為等に係る許可事務は村で実施しています。
 開発行為等を行おうとする場合は、開発許可制度の手引きなどを参考にし、事前にご相談ください。

 

関連ページ

開発許可制度の手引き(関係様式含む) 

・市街化調整区域

・地区計画

・建築確認申請