青森県電気機械器具製造業最低工賃改定のお知らせ
青森県電気機械器具製造業最低工賃改正のお知らせ
青森県内で、電気機械器具製造業に従事する家内労働者に適用される最低工賃が次のとおり改正されます。下記の家内労働を委託する委託者は、最低工賃以上の工賃を支払わなければなりません。
最低工賃額:下表の品目、工程、規格の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
品目 |
工程 |
規格 |
金額 |
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シールド線 |
端末加工(シールド線をよじり、かつ、芯線をむき出し、よじり、ハンダ付けを行うことをいう) |
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100本につき 482円39銭 |
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コネクター |
差し(コンタクトをインシュレーターに差し込むことをいう) |
1端子ごとに差すもの |
100端子につき 26円45銭 |
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連続端子となっているもの |
100端子につき 56円84銭 |
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アルミ電解 コンデンサー |
目視による完成品外観検査 |
テーピング状で行うもの |
自動検査済みのもの |
100個につき 10円59銭 |
バラ状で行うもの |
100個につき 18円82銭 |
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効力発生の日 令和3年5月1日
【家内労働について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/hourei/index.html
お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室(017-734-4114)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
登録日: 2021年4月21日 /
更新日: 2021年4月23日